弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・高田翔行弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・一般人への暴言
報道がありました。
妻が検査を受けた病院で長時間待たされたことに対し、電話で執拗に暴言を繰り返したとして、大阪の男性弁護士が業務停止1カ月の懲戒処分を受けました。
大阪弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたのは、きっかわ法律事務所に所属する高田翔行弁護士(37)です。 弁護士会によると高田弁護士の妻が去年9月、クリニックで検査を受けた際、午後3時半に予約していたものの2時間半ほど待たされ、検査結果の説明が午後9時過ぎになりました。 これに対し高田弁護士は、午後6時前から「なぜこんなに待たせるのか」などとクレームの電話をかけはじめ、あわせて8回、午後11時半過ぎまで、合わせておよそ1時間40分にわたって電話を繰り返しました。
電話では「なんで笑ってんのお前は」と因縁をつけたほか、「あほ」「ばか」と繰り返すなど罵倒し、弁護士であることを明かして損害賠償や検査費用の返還を求めていたということです。 これを受けてクリニック側が去年11月、弁護士会に対して懲戒請求していました。 弁護士会は電話に対応したクリニックの従業員が精神的ダメージを受け、長時間の電話で業務に支障を与えていたと推認できるなどと指摘。 「妻がおよそ2時間半以上、何の説明もなく待たされ切羽詰まった状態に置かれていたことは理解できる」としたものの、弁護士として「品位を失うべき非行」に当たるとして懲戒処分としました。 高田弁護士は事実関係を認め、反省しているということです。
関西テレビ https://news.yahoo.co.jp/articles/705da5dbb3f70ba191191a3f256307186c5f48fe
きっかわ法律事務所 https://www.kikkawalaw.com/professionals/
ボス弁は2021年大阪弁護士会会長、日弁連副会長 田中宏弁護士
2023年10月6日付官報では「きっかわ法律事務所」所属となっておりましたが、自由と正義1月号では「江戸堀法律事務所」となっています。法律事務所のHPにはたまに〇〇弁護士〇月〇日退所されましたを見ますが、高田弁護士は何の記載もございませんでした。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高田翔行 登録番号 47596
事務所 大阪市西区江戸堀1-14-1平和総合肥後橋ビル505
江戸堀法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2022年9月23日、医師である懲戒請求者のクリニックにおいて、検査を予約して来院した被懲戒者の妻が2時間半以上待たされたことについて、上記クリニックに対し計8回、延べ1時間37分もの長時間、深夜の時間帯まで及んで架電するなどし終始、威圧的に、通話相手に対し「あほ」、「馬鹿」といった発言を繰り返すなど一方的に罵倒し続け、また、自らの職業が弁護士であることを伝え、特に損害が発生していないにもかかわらず、損害賠償請求をほのめかずなどし、さらに、被懲戒者の妻の検査が終了し、切羽詰まった状況から解放された後にもかかわらず、屈辱的かつ威圧的発言をエスカレートさせ、返還請求できないことを十分に理解しながら、執拗に検査費用の返還を求めるなどした。
被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年9月21日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧2024年1月更新『弁護士自治を考える会』