【棄却された懲戒申立の懲戒請求書】

この懲戒申立は既に綱紀委員会で棄却と議決されています。

但し東京弁護士会綱紀委員会は対象弁護士の答弁書(代理人作成)を懲戒請求者に送付せず短い期間で処分しないと議決しました。

本来の審査は懲戒を受けて被調査人が答弁書を懲戒請求者に送付し、それに対し反論をする、いわば民事裁判のような方法で行います。

単位弁護士会で審査方法は違いますが、いつから東弁綱紀はこうのような方法に変更したのでしょうか、懲戒書の中には1行2行しか書いてないもの、懲戒請求なのか苦情なのか不明なもの、被調査人に対し誹謗中傷や悪態をついているものがあります。そのようなものはさっさと棄却しても構わないでしょう。それでも棄却まで最低約6カ月の審査期間がありました。

(令和5年東綱第279号)令和5年10月1日懲戒書送付 令和5年12月18日綱紀委員会棄却 

東弁が懲戒申立を受理し綱紀委員の担当(2名)が被調査人に答弁書を提出するよう文書で求めます。(期限30日)答弁書を懲戒請求者に送付し懲戒請求者が反論を綱紀委員会に提出します。何回かやりとりがあって時には綱紀委員会は被調査人に委員会に出頭を求める。また懲戒請求者に聴取する。最後に綱紀委員全員が採決する委員会に議題として出すのでは・・・

たった2月程度で棄却は不可能です。頭から棄却ありき、まともな審査せずではないでしょうか、処分することで新たな問題が発生すると考え処分できなかった東弁綱紀。だから誰が判断したかの署名もできなかった。

どうせ懲戒請求者は懲戒に詳しくないだろうだからやってしまえ!ということです。自分たち弁護士が決めたことであっても一部の人間でどうとでもできるのが弁護士自治です。

まともな懲戒書であるという証拠に懲戒書を公開します。

【棄却された懲戒の議決書】宮下真理子弁護士(東京)世田谷区財産隠蔽指南講座!不適切な発言と認め謝罪したので処分までに至らず

(令和5年東綱第279号)

令和5年10月1日 

東京弁護士会御中

懲 戒 請 求 書

懲戒請求者 〇〇〇

対象弁護士      

158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14   

ファリオ田園調布401 茜空法律事務所   

被調査人 東京弁護士会所属弁護士  宮 下 真 理 子     

請 求 の 趣 旨

被調査人の懲戒処分を請求する。

懲 戒 の 理 由

1 令和5年9月9日、被調査人は世田谷区人権・男女共同参画課主催の「離婚をめぐる法律・制度活用講座 法律編」の講師として、講座を担当した(甲第1号証「チラシ」・甲第2号証「音声データ」)。講座の中で、被調査人は別紙1を約20名の参加者に指南した(音声データ40:2541:37)。

2 これは「配偶者に隠れて作成した口座に財産を移す」方法を用いた、不正な財産分与逃れであり、夫婦間の財産分与逃れについては、浦和地方裁判所川越支部平成元年9月13日民事部判決で、妻が本来財産分与の対象となる国債を隠していた事案において、夫の財産分与請求する機会を喪失させた不法行為だとして、妻に対して隠していた国債の半分の額の支払いが命じられている。

3 被調査人の上記のような行為は、弁護士職務基本規程第14条に規定する違法行為の助長にあたる。よって被調査人の懲戒処分を請求する。

以上

甲1号証 チラシ

甲2号証(別紙1) 

40:2541:37

「別居時点の残高が基本的に財産分与の対象になりますので、別居時までに余裕がある方はちょっとずつそれを減らしておいて頂くと。で、減らしておいて頂いていいんですけど、減らし方には気をつけてください。

例えばあの生活費の口座として使っている、給与振込口座ですね。皆さん持っていて、夫にもそれバレている。でも、ここの部分減らしたいと言って一気に残高ポンって降ろしちゃうと、「これ何に使ったんだ?」って後でなります。

基本的に別居前1年分の口座は開示するもの、というふうに思っていてください。1年以上前でもよくなんか「23年分出せ!」と言ってくる夫もいるので、そういった意味で口座はずっと全部隠し通せあの存在をバレている口座に関しては、「一切見せない」というのはちょっと難しいです。特に裁判所絡めば。なので、開示しても、いいように減らす時には、ちょこちょこちょこ減らすこと。で「何に使ったんだ?」「いやこの時なんかストレス溜まって、ごにょごにょ・・・って感じで、何となくごまかせるようにしといて頂く、というのが一つ。

あとは口座から口座に直接送金してしまうと、別の口座があるってバレますから「現金で出して現金で入れる」という移し方をしてください。