宮下真理子弁護士(東京)世田谷区主催の離婚をめぐる法律セミナーで財産隠しを指南した。9月9日

 

議 決 書 令和5年東綱第279号

東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14 ファリオ田園調布401

茜空法律事務所 

被調査人 宮下真理子(登録番号36173)

被調査人代理人弁護士 村田智子 

 同         柴田 崇 

 同         西廣陽子 

 同         渡瀬 耕 

当委員会第一部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議の上、以下のとおり議決する。 

主 文 

被調査人につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

事実及び理由 

第一 事案の概要 

本件は、世田谷区人権・男女共同参画課主催の講演における被調査人の発言を知った懲戒請求者が、被調査人の発言は不正な財産分与逃れの指南であって非行に該当するとして懲戒請求したものである。

第二 前提事実 

被調査人は、令和5年9月9日、世田谷区人権・男女共同参画課主催の「離婚をめぐる法律・制度活用講座」において、講師として「別居時点の残高が基本的に財産分与の対象となりますので、別居時までに余裕がある方はちょっとずつそれを減らしておいて頂くと。で、減らしておいて減らしていただいていいんですけど、減らし方には気をつけてください。例えばあの生活費の口座として使っている、給与振込口座ですね、皆さん持っていて、夫にもそれバレている、でも、ここの部分減らしたいと言って一気に残高ポンと降ろしちゃうと「これ何に使ったんだ?」って後になります基本的に別居前1年以上でもなんか「2~3年分出せ!」と言ってくる夫もいるので、そういった意味で口座はずっと全部隠し通せあの存在をバレている口座に関しては「一切見せない」というのはちょっと難しいです。特に裁判所が絡めば。なので開示してもいいように減らす時にはちょこちょこちょこ減らすこと。で「何に使ったんだ?」「いやこの時なんかストレス溜まって、ごにょごにょ・・・って感じで何となくごまかせるようにしといて頂くというのが一つ。あとは口座から口座に直接送金してしまうと、別の口座があるってバレますから「現金で出して現金で入れる」という移し方をしてください」と発言した(以下「本件発言」という)

第三 懲戒請求事由の要旨 

令和5年9月9日になされた本件発言は不正な財産分与逃れの指南であり弁護士職務基本規程第14条に違反する。

第四 被調査人の答弁及び反論の趣旨 

本件発言をしたことは認めるが、弁護士職務基本規程第14条違反であるということは争う。

本件発言がなされたのは「世田谷区男女共同参画センターららぷす」が主催する女性限定の離婚講座(以下「本件口座」という)でのものであるところ、被調査人は、本件口座では経済的不安から一歩を踏み出せず、DVやモラルハラスメントを受ける現状を諦めて受け入れている女性も少なくないという状況を踏まえ、離婚時の経済面におけるプラス面・マイナス面の話をし、その中で妻名義の預金であっても夫婦共有財産に該当する可能性があることを指摘しつつ「妻が自身の名義の預金を確実に確保し、財産分与請求の対象とならないようにする必要性がある場合」と考えて本件発言を行った。

本件発言は、財産分与の原則に照らし、適切なものとは言えないが、日々苦しんでいる中で足を向けることができ、本件口座に参加された方にとって唯一といっていいほどの貴重な機会の方もおり、そのような方々を勇気づけようとするものであり深く反省している、

第五 証拠の標目 (別紙証拠目録記載のとおり) 

第六 当委員会第1部会の認定した事実及び判断 

1 前提事実は関係証拠により、被調査人が本件発言を行った事実は認められる。

2 前提事実のとおり被調査人が本件発言を行った事実は認められる。確かに、本件発言は本来財産分与の対象となるべき財産を財産分与の対象にならないようにする方法を教示するかのような内容であり、不適切な発言と言わざるを得ない。

しかし他方で被調査人が本件口座の受講者がDVやモラルハラスメントの被害者である可能性が高いという前提で講演をして欲しいとの依頼を受けており(丙1)DVやモラルハラスメントの被害者には配偶者の財産の詳細を把握していない一方で、自らの名義の財産は配偶者に把握しているという状態の者も少なくなく、そのような者にとっては本件発言のような方法を取ることが結果として必ずしも不当とは言えない場合もあること、本件発言によって具体的に不当な結果が生じたと認めるに足りる証拠はないこと、被調査人が深い反省の意を表していること(丙1)が認められる。

以上の事情の下では、本件発言が違法行為を助長するおそれがあるものであるということは否めないとしても弁護士としての品位を失うべき非行とはまでは評価できない。したがって懲戒請求事由は認められない。

よって主文のとおり議決する。

令和5年12月18日 東京弁護士会綱紀委員会第1部会 部会長(記載省略)

弁護士自治を考える会
弁護士職務基本規程第14条(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
被調査人代理人弁護士 

村田智子(東京) 登録番号24751 大樹法律事務所

 

東弁綱紀委員会議決書
第1部会の誰が責任を持っているのでしょう。こんな恥ずかしい議決は名前を出したくないというのも理解できますが部会長の氏名くらいは記載ずべき
(被調査人の議決書には署名してあるそうです、俺が棄却してやったんだぞというのでしょうか?)
この懲戒審議で出された書面、証拠 
甲は懲戒請求者 乙は被調査人(宮下真理子弁護士)チラシしか出していません。
丙1 答弁書 本来は被調査人が提出すべきところ代理人の村田智子弁護士が書いたもの(懲戒ではよくあります)

 

当会から一言だけ 

処分は取れませんでしたが、裁判でいえば実質勝訴です、

被調査人の宮下真理子弁護士が不適切な発言であったと謝りました

綱紀委員会も本件発言が違法行為を助長するおそれがあるものであるということは否めない・・・謝罪をしている、だから勘弁してやってくれです。処分には至らないが本人が反省していることだから許してやってくれです。よくここまで書かせました、

しかし弁護士特に女性弁護士は簡単に謝りません。代理人の村田智子弁護士が代わりに謝ったのです。自分よりも先輩の東弁に力のある方に謝ってもらったのです。

本来、答弁書は懲戒請求者の開示するものですが、謝っている書面を懲戒請求者に出すと公開されたことなどを危惧した、そしてあのような発言をする弁護士ですからまた問題ある記載があるかもしれません。無能な弁護士には先輩弁護士が代理人につくことは常です(今回の件ではありません)

情報では宮下真理子弁護士には、ほかにも何件か懲戒の申立てがあるようです。

セミナーを開催した世田谷区役所に多くの抗議の電話が今でもあるそうです、被調査人は二度と東京都の仕事はできないでしょう、懲戒処分を受けるよりも仕事がなくなる方が弁護士は一番つらいのです。

そして東弁綱紀のみなさんに大きな借りを作ってしまった!?