弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・坂下毅弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・根拠なく追加報酬

報道がありました。

埼玉弁護士会 68歳男性弁護士を業務停止1か月/埼玉県

 法的根拠の無い追加報酬金を依頼主に請求したなどととして、埼玉弁護士会は、所属する弁護士を業務停止1か月の懲戒処分にしたと11日、発表しました。  懲戒処分を受けたのは、所沢市に事務所を置く、坂下毅弁護士68)です。  

埼玉弁護士会によりますと、坂下弁護士は遺言が無効だと確認する民事裁判の成功報酬として、依頼主から462万円の支払いを受けたにもかかわらず、法律上の根拠が無いのに、追加報酬500万円を請求し受け取ったということです。  また、同じ依頼主から任された別の損害賠償請求事件で、相手方から支払いを受けた損害賠償金およそ64万円なども、返していませんでした。  その後、依頼主が追加報酬などを返すよう求め、弁護士会が依頼主との間に入り、トラブルを解決する制度により、坂下弁護士が返還しましたが、依頼主が2019年12月に懲戒請求していました。  埼玉弁護士会は、一連の行為が弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、坂下弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。  9月6日から効力が生じるとしています。 坂下弁護士は、2009年3月にも戒告の懲戒処分を受けていました。埼玉弁護士会 68歳男性弁護士を業務停止1か月 – Yahoo!ニュース

懲 戒 処 分 の 公 告

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 坂下毅 登録番号 21451

事務所 事務所 埼玉県所沢市御幸町1 スカイライズタワー25階 坂下毅法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したA,B,及びCが懲戒請求者に対して定期した遺言無効確認請求事件及び同控訴事件につき、報酬金として、2010年11月5日462万円の支払いを受けていたにもかかわらず、それから2年5か月以上経過した2013年4月12日、上記事件の追加報酬金として500万円を受領したところ、追加報酬金を請求できる契約上及び法律上の根拠がないなどしたため、少なくとも懲戒請求者が返還を求めた場合には、直ちに返還に応じる職務上の義務を負っており、2017年8月7日に懲戒請求者の代理人であるD弁護士からその返還を求める通知が送達されたにもかかわらず、2018年6月5日に返還合意しるまでの返還しようとしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者から委任を受け、A及びBが懲戒請求者を被告として提起した遺留分減殺請求事件の訴訟代理人として54万円を受領したが、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者は懲戒請求者がAに対して提起した不法行為に基づく損害賠償請求事件の訴訟代理人となり2016年8月18日に着手金として25万9200円を受領したが、委任契約書を作成しなかった。また被懲戒者は上記事件の判決に基づき、Aから2017年6月20日に64万9452円を損害賠償金として受領後、遅滞なく懲戒請求者に返還せず、さらに、少なくともAから届いた封書10通を保管していたところ、同年8月7日にD弁護士から返還を求める通知を受領したにもかかわらず、2018年6月5日まで返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条に、上記(2)の行為は同規定第30条第1項に、上記(3)の行為は同規定第30条第1項及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年9月6日 2024年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年6月号

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 坂下毅 登録番号 21451 事務所 埼玉県所沢市御幸町1 スカイライズタワー25階
坂下毅法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年6月9日家庭裁判所から亡Aの自筆証書遺言の遺言執行者に選任された被懲戒者は2006年3月27日ごろには遺言執行を終了し亡Aの預金口座から回収した預貯金から執行手続きの経費を支出した残金1089万6353円を保管していた被懲戒者は上記遺言書において遺言執行者の費用が定められていなかったにも関わらず家庭裁判所に遺言執行者の報酬付与審判申立をすることなく亡Aの相続付書面にて上記金1089万6353円全額を被懲戒者の報酬及び被懲戒者が税理士に対して支払うべき報酬の合計額とする旨一方的に通知し、かつ懲戒請求者から遺言執行者の報酬付与審判
申立を行うことや上記金員の返還を求められたがこれらに応じなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するが、懲戒請求者らとの間で訴訟上の和解が成立して解決金の支払いもされていること等を斟酌し戒告を選択する
処分の効力の生じた日  2009年3月25日 2009年6月1日  日本弁護士連合会