弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・岩本一馬弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・非弁提携、業務停止中の業務

業務停止2年は業務停止では最も長い期間の処分です。この期間でも会費は払わなくてはいけません。前回が業務停止1年今回が2年足して3年、

業務停止2023年10月3日~2025年10月2日

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士なし懲戒処分つい から以下とおり通知受けので懲戒処分公告及び公表に関する規程第31規定により公告する。 

        記 

1 処分受け弁護士 名 岩本一 馬 

登録番号 33063 

事 務 東京新宿西新宿3-9-7-220

岩本法律事務所 

2 処分内容 業務停止2年 

3 処分理由要旨 

(1)懲戒同人唯一社員するA弁護士法人について2018824登記たところ設立から2以内所属弁護士及び日本弁護士連合 成立届出なけれならなかっ上記届出なかっまた懲戒 A弁護士法人社員として弁護法人法律事務所設置さらに法律事務所社員ある弁護士常駐なかっ。 

(2) 被懲戒個人として法律事務所登録事務所ままA弁護士法人社員なっところ弁護士法人において法律事務所所在場所取扱業務及び問合 フォーム掲載ウェブサイトを開設 公開また相続対策セミナーを開 催する案内上記ウェブサイト掲載弁護士活動拠点として利用れる おそれある程度外観備える法律事務 設置。 

(3) 懲戒2020申し立てられ2件紛議調停事件それぞれについて3期日いずれ出頭所属弁護士 会長4期日出頭勧告を行っにもかかわらず4期日出席な かった。

(4)被懲戒者は懲戒請求者の刑事事件の弁護人として懲戒請求者から被害者との示談交渉受任2020528示談原資として50預かること及び示談成立なかっ場合は預り懲戒返還すること合意同年622 50預かっところ被害示談成立202010中旬懲戒 請求所属弁護士上記預り返還求める紛議調停申し立てことより実質上記示談交渉係る委任解除上記預り遅滞なく返還なかっ。 

(5)懲戒2022115業務停止1 懲戒処分受けにもかかわらず23B警察において留置担当業務停止期間あること護士記章示し弁護なる意思ないにもかかわらず弁護なろする偽り被疑C立会なくし接見同日D警察においてB警察おける接見同様被疑E接見

(6) 被懲戒上記(1)行為弁護士法人社員として注意義務上記(2)行為弁護士203上記(4)行為弁護士職務基本規程45違反 上記行為いずれ561 定める弁護士として品位失うべき 非行該当する。 

4 処分効力生じ年月日 2023103日  202411日  日本弁護士連合

文中のA弁護士法人はネット上で弁護士法人令和ではないかと噂が広まっています。この事務所には元弁護士の中田康一氏がコンサルタントとして登録されています。

中田康一弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2017年2月号(まとめ)

前回の処分

受任業務放置など 弁護士を懲戒処分=東京 2022年1月17日 読売
 第二東京弁護士会は17日、同会所属の岩本一馬弁護士(44)を15日付で、業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、岩本弁護士は2017年3月までに依頼者から受任した自己破産の申し立てを約3年3か月にわたって放置。別の損害賠償請求訴訟では、被告側の代理人となりながら19年12月の弁論準備手続きに出頭せず、20年3月に代理人を辞任するまで裁判所の連絡にも返答しなかった。 岩本弁護士は同会の調査にも応じなかったという。

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岩本一馬

登録番号 33063

事務所 東京都新宿区西新宿3-9-7-220

 岩本法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから破産手続開始申立事件を受任し、2017年3月に着手金を受領したが、2018年11月頃、来週破産申立てをすると言った後、2020年3月頃まで懲戒請求者Aからの連絡に応じず、同年6月まで破産手続開始の申立てをしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者B弁護士がCの訴訟代理人として提起した損害賠償等請求訴訟において、合同会社Dらの訴訟代理人として活動していたところ、2019年12月5日の弁論準備手続期日に出頭せず、また、係属裁判所からの次回期日調整のための連絡に対し返答せず、期日呼出状が送達されると期日変更申請書を提出したが、その後も係属裁判所からの連絡に返答しなかった。また、被懲戒者は、その後の弁論準備手続期日にも出頭せず、2020年3月24日に係属裁判所が、被懲戒者が訴訟代理人を辞任する旨の上申書を受領するまで、期日指定を繰り返し行わせ、期日呼出状を受領しようとしなかった。

(3)被懲戒者は、上記(2)の訴訟において、代理人となっていた被告の一人であるEに直接連絡を取ったことがなく、その意思を確認しないまま訴訟追行した。また、被懲戒者は、D社らとの関係では、2019年8月の期日以降2020年5月まで、被懲戒者に連絡を取ることができない状況にし、また、同年3月の辞任の連絡もしなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第6条及び第35条に、上記(2)の行為は同規定第5条、第6条及び第76条に、上記(3)の行為は同規定第5条、第6条、第36条、第44条及び第74条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年1月15日 2022年6月1日 日本弁護士連合会