【当会元会員に対する有罪判決についての会長談話】
当会の会員であった立野憲司(たての けんじ)元弁護士(2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録替えし、2024年1月下旬ころ弁護士登録を取消している)は、当会所属期間中に依頼者からの預り金840万9099円を業務上横領したとして2024年2月9日、福岡地方裁判所において懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けました。
一審判決はまだ確定していませんが、判決で認定された事実は、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり極めて遺憾です。
当会は今年度において、元会員・会員が合計3名逮捕されたことから、更なる不祥事防止策を検討しているところであり、また、倫理研修の一層の充実などを通じて、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に今後とも努力する所存です。
2024年2月9日 福岡県弁護士会 会長 大神昌憲
弁護士自治を考える会
報道がありました
刑事裁判の被告から預かった840万円を自分名義の口座へ…52歳元弁護士に有罪判決

 刑事裁判の被告から預かった約840万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士(52)の判決が9日、福岡地裁であった。田野井蔵人裁判官は「弁護士の社会的信頼を損なう犯行で悪質」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。 判決によると、元弁護士は2020年7、8月に当時勤務していた福岡市中央区の法律事務所で、刑事事件の被告から弁護人として預かった追徴金の納付金約840万円を自身名義の銀行口座などに入金し、横領した。

以上読売https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240210-OYTNT50065/

元弁護士は2020年7、8月に当時勤務していた福岡市中央区の法律事務所で、刑事事件の被告から弁護人として預かった追徴金の納付金約840万円を自身名義の銀行口座などに入金し、横領した。

2020年7月8月に横領したとあります。2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録替えした。
ということは2020年7月に横領された被害者から2023年3月31日までに福岡県弁護士会に苦情、懲戒請求などなかったということになります。懲戒手続が綱紀に付されていた場合は登録換えはできません、
2024年1月下旬は第一東京所属していますが懲戒の手続き中であろうとも弁護士登録取消はできます。