弁護士の懲戒請求は、①所属弁護士会綱紀委員会⇒棄却⇒日弁連異議申立(日弁連綱紀委員会)棄却⇒【綱紀審査会】に審査を求めることができます。
年間約2800件ほどの懲戒の申立てがあり処分されるのが毎年約110件前後、次に懲戒請求者が日弁連に異議申立てをして認められるのが年間1件か2件、綱紀審査会で処分になるのは年間1件あるかないかです。
この審査会申出について簡単な説明をしておきます。
申出人 離婚事件で妻が子どもを連れて家を出た。後日大事なものがあると申出人の居宅に入った。その手引きをしたのが対象弁護士、住居不法侵入であるという処分を求めた理由
対象弁護士 妻側の代理人
懲戒請求を第一東京弁護士会に申立、棄却 日弁連に異議申立 対象弁護士は突然弁護士登録を取り消し(懲戒手続き終了)
1年後、弁護士登録、日弁連に懲戒を再開したところ棄却ではなく却下 次に綱紀審査会に調査を求めた
日本弁護士連合会 御中
綱紀審査申出書
【1】綱紀審査の申出の年月日 令和6年1月30日
【2】綱紀審査申出人について 氏名: 〇〇
【3】対象弁護士等(対象となる弁護士または弁護士法人)について 氏名:野尻 裕一 (登録番号40732)
懲戒の請求をした弁護士会の名称
第一東京弁護士会
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-3-1岩波書店アネックス8階 新千代田総合法律事務所
【4】懲戒の請求をした年月日 令和2年2月4日
【5】日本弁護士連合会がした懲戒請求者からの異議の申出を棄却または却下する 旨の決定の通知を受けた年月日 令和6年1月6日
【6】教示の有無及びその内容(いずれかに〇印を付してください。) 前記の通知には、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出ができる旨の教示が(〇 あった ・ なかった )
【7】 綱紀審査の申出の趣旨及び理由
第1 異議申出の趣旨
所属弁護士会が棄却をした判断は間違いであり再審査を求める。更に以下のような 不正と思われる審査手続があった。
第2 原 議 決 の 表 示
第一東京弁護士会にて対象弁護士につき,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを 相当とする。
第3 異議申出の経緯と理由
1,2020 年 2 月 4 日離婚事件で相手方弁護士の不法行為があり所属弁護士会に懲戒請求を申立てた。
2,2022 年 7 月 17 日 対象弁護士 野尻裕一 第一東京弁護士会綱紀委員会は懲戒 請求を棄却(懲戒請求者に通知)
3.2022 年 7 月 29 日 野尻裕一弁護士 弁護士登録取消 (弁護士辞める) 7 月 29 日申請 弁護士登録取消 「自由と正義」2022 年 10 月号
2020 年 4 月~2023 年 6 月法務省訴訟局総務課(局付)となっている。
4.2022 年 9 月 18 日懲戒請求者 日弁連綱紀委員会に異議申立(処分しないのは不当) したが日弁連 野尻裕一弁護士が弁護士を辞めたので懲戒手続き及び異議申出の手 続きを開始できない通知。
5.2023 年 7 月 1 日 野尻裕一弁護士再登録。日弁連元会長 村越進弁護士の事務所 新千代田総合法律事務所に再就職。https://www.shin-chiyoda.jp
新千代田総合法律事務所 代表弁護士
村越進 2008 年第一東京弁護士会会長、日弁 連副会長、2014、2015 年日本弁護士連合会会長 2017 年日本弁護士政治連盟理事長
6.2023 年 9 月 11 日 弁護士業界に戻ってきたため、再度異議申立を日弁連に送付
7.2023 年 12 月 20 日 日弁連綱紀委員会異議を却下 不当な異議申出(門前払い) 第一東京弁護士会が下した議決は 2022 年 7 月 17 日に送付されたもので、日弁連に 対する異議申立ができる期間は 60 日間である 2023 年 9 月 5 日に出された異議申立 は提出期限の 60 日間を過ぎているため不適法な申出であり却下するとの事だっ た。
上述の通り、異議申立人(懲戒請求者)は当初、異議申出期間に間に合うように 提出している。異議の審査を終了したのは、野尻裕一弁護士が弁護士を辞めたか らとなる。そして、1 年経ってほとぼりが冷めて日弁連元会長の事務所にこっそ り戻ったのは明白となる。今回の申立について綱紀委員会は処分を求めた理由は 審査されておらず、門前払いである。
今回の却下が通るのであれば、懲戒請求の申立てがあって処分になりそう、特に業務停止や退会命令の処分の可能性があれば一旦退会して弁護士を辞めてほとぼりが冷めて再登録すれば良いという前例と なり、弁護士は何をやっても良いという事となる。速やかに是正すべきである。
本件は日弁連の登録課の問題である事も指摘する。懲戒請求が結了しない場合は 登録換えできない。懲戒の手続き中に登録換えを認めれば所属弁護士会が懲戒し ないと議決したとしても日弁連綱紀委員会で「懲戒相当」の議決が出れば元に所 属した弁護士会懲戒委員会に付さなければならない。登録換えした先の懲戒委員 会には送付できず、本来、登録取消も弁護士法ではできない事を指摘する。
(登録換え等の請求の制限)
弁護士法 62 条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録又 は登録取消の請求をすることができない。
本来、登録取消もできないはずが、実際の実務は登録取消が可能となっている事 を指摘する。弁護士を辞めるのなら処分はできないという考えである。登録換え をおこなうためには懲戒が出ていないこと、懲戒の結了書が必要である。懲戒が 結了していなくても弁護士登録を取消しすることは可能となっている。当然の事 ながら日弁連登録課は把握していたのである。再登録の場合も日弁連はこの弁護 士は懲戒が結了していないと知っている。いずれにしても却下の理由が異議の期 間が徒過しているというのでは断じて、到底納得できない。認めるべきではない のである。
日弁連は弁護士を辞めたものが、日弁連登録課は法に規定がないことを知っていて、一旦登録を取消して誰かの力で法務省に就職。個人事務所をしていた弁護士がほとぼりが冷めたら日弁連の元会長の事務所に所属している事実がある。また、異議申出期間が過ぎているものであれば受付段階で却下すべきはという考え もあるが、一旦綱紀委員会を開いて却下することになっているのである。
第4 結論
よって、対象弁護士の各行為及び弁護士法62条(登録換え等の請求の制限)違反は 弁護士法56条1項に規定されている「品位を失うべき非行」に該当するものと思料 されるので、すみやかに調査の上、適切な懲戒処分がなされることを願う。
以上
推測ですが綱紀審査会においても、この申立ては棄却となるでしょう。
なぜならば、日弁連が不当な懲戒と却下した(提出期限徒過)したものを綱紀審査会が審査をするでしょうか? 弁護士法第62条では「懲戒の手続きに付された場合は登録替えも登録取消もできない、」となっていますが、弁護士登録取消はできます。職業選択の自由だ。懲戒審査の結了まで弁護士会費払ってくれるのか、処分されても遅かれ早かれ弁護士辞めるのだからと懲戒が途中であろうと日弁連は登録取消請求を認めます。
弁護士辞めて1年で戻ってくるとは想定してなかった。
日弁連登録課は懲戒手続が途中であることは知っていますが、戻ってきた時の規約がありません。
法の不備、抜け穴をついてきた、さすが元日弁連会長
新しく規約を作れということは綱紀審査会の仕事ではありません。この手法を知っていた弁護士の勝ちになると思います。
やったもん勝ちです。