神奈川県弁護士会は20日、依頼者に判決を報告しないで、委任も受けずに上訴するなどしたとして、所属する山根大輔弁護士(50)について、業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/652ec5c931d6549cf6fc98f9eb3054925f7471af
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔
登録番号 37489
事務所 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークイノベーションセンタービル西棟2階Tech-PorエリアK
溝の口わせだ法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和5年11月7日
令和5年11 月20 日 日本弁護士連合会
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔
登録番号 37489
事務所 神奈川県川崎市麻生区栗木1-12-××
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年6月10日、Aから受任した、懲戒請求者に対する、Aの妻Bと不貞行為をしたことを理由とする不法行為による慰謝料請求事件において、事件処理に当たり、不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額的相場、AとAの子Cとの間の親子関係に疑義を生じさせる事実、懲戒請求者とBとの間の不貞行為をうかがわせるに足りる事実等ににつき、必要かつ可能な調査をすることなく、同月28日、懲戒請求者に対し、Bが長年、懲戒請求者との間で不貞関係にあることAにおいてCが懲戒請求者の子ではないかと強い疑念を抱いていることなどを理由として不法行為に基づく慰謝料として3000万円を請求する旨の通知書を発送した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年1月17日 2023年5月1日 日本弁護士連合会