2024年3月13日 愛知県弁護士会
会長 小 川 淳
本日、愛知県弁護士会は、当会会員である瀬辺勝弁護士(登録番号12859)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒手続に付されたことの公表に関する規程第2条第2項(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により、下記のとおり公表しました。
対象会員の氏名 瀬辺 勝
登録番号 12859
登録上の事務所 〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目4番12号
ワークビル丸の内3階
弁護士法人丸の内国際法律事務所
第1 懲戒の手続に付された事案の内容
1 対象会員は、詐欺被害事件に係る損害賠償請求事件を受任した際、実際には対象会員における被害回復の実施例がなかったにもかかわらず、対象会員による被害回復例があるとして複数件の開示をした。
対象会員の上記行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
2 対象会員は、詐欺被害事件に係る損害賠償請求の受任にあたり、回収可能性を含む事件の見通しに関する説明をせず、また、委任契約の解約に伴う清算にあたり、委任契約締結時に事前の説明をしていなかった調査費用を控除した。
対象会員の上記行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
第2 綱紀委員会に調査請求をした日
2024年2月14日
第3 事前公表の理由
前記第1記載の各事実は、関係証拠からその存在を認めることができ、対象会員による当該行為は、同会員の依頼者に重大な損害を与えている。
また、一般的に国際ロマンス詐欺事件や投資被害詐欺事件は、被害回復が極めて困難な事件類型に属し、被害回復額が弁護士に支払う着手金の額を下回るおそれも高いため、実質的に詐欺の二次被害を招来しかねないものである。
対象会員は、依頼者との面談を自ら行うことなく、事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明に関与していない。さらに、事務職員によるこれらの説明もなされていないと評価すべき事態にある。
当会の市民窓口には、前記第1記載の各事実と同様に、説明がなされていないと評価すべき苦情が非常に多く寄せられており、現状のままでは、綱紀委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大することが予測される。
よって、当会は、対象会員について綱紀委員会の調査が開始され、かつ、当会が懲戒請求をしたことについて事前公表するものである。
第4 緊急電話相談
本件については、下記のとおり、依頼者の方等からの電話相談に応じます。
(緊急110番電話相談窓口)
電話番号:052-223-2355
日 時:令和6年3月13日 午後1時から午後5時
令和6年3月14日、15日、18日及び19日
午前10時から午後5時まで (正午から午後1時までの時間帯を除く。)
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弁護士法人丸の内国際法律事務所の取扱い事案と瀬辺勝弁護士の理念とは?
みなさんは、さまざまな詐欺被害があることをご存じですか?
近年SNS上で全く知らない相手とも簡単にやり取りができるようになったため、「FXに投資すれば自動で儲かる」「アフィリエイトで稼げる」「投資に関する動画を今だけ無料で視聴できる」など詐欺被害に遭遇してしまったというニュースを見かけます。
最初は詐欺と知らずに安易に手を出してしまってしまい、そろそろ資金にしようと思ったら「FXの画面上では儲かっているように見えていた資金が引き出せない」「多額の手数料を請求された」等の被害が報告されているようです。
その事件解決のサポートをしてくれるのが弁護士です。
弁護士は、弁護士法第23条の2第1項に基づく「弁護士会照会制度」を使い、返還請求を行うことができます。
弁護士法人丸の内国際法律事務所は、投資・副業・情報商材の詐欺被害の返金請求を専門としています。
今回は、前回に引き続き、ネットトラブルや海外事案を常に最新の解決策を勉強し続け、詐欺被害解決に取り組んでいる、弁護士法人丸の内国際法律事務所の取扱い事案について紹介します。
一口に詐欺被害といっても、色々な誘い文句や切り口で誘惑しておきながらお金を騙し取るので、なんだかおかしいな…と気になった時点ですぐに弁護士に相談するようにしましょう。
【弁護士法人丸の内国際法律事務所の取扱い事案】
弁護士法人丸の内国際法律事務所の取扱い事案は、以下の通りです。
・SNS/マッチングアプリ詐欺
・FX/株式投資詐欺
・投資詐欺
・マルチ商法詐欺
・ポンジスキーム詐欺
・副業・情報商材詐欺
また国際ロマンス詐欺など高度な対応が必要となる海外事案も年々増加しているので、弁護士法人丸の内国際法律事務所のように早期相談に乗ってくれるところに相談するようにしましょう。
【弁護士法人丸の内国際法律事務所の瀬辺勝弁護士の理念】
まず初めに弁護士法人丸の内国際法律事務所の代表弁護士である瀬辺勝弁護士の理念について紹介します。
弁護士法人丸の内国際法律事務所は、事件解決することだけではなく、「依頼者様を第一に考え、風通しの良い関係を構築して、二人三脚で事件解決をすること」を大切にしている法律事務所です。
引用:PR TIMES
事件解決には依頼者と弁護士との信頼関係の構築が非常に大切と思っていらっしゃるようです。
特に普段関わることのない法律事務所に敷居の高さを感じてしまっている人に対して、弁護士法人丸の内国際法律事務所では、着手前調査を無料で行ってくれるので、気になることがあれば一人で考えるのではなく、まずは相談することをおすすめします。
【弁護士法人丸の内国際法律事務所が扱う投資詐欺とは?】
投資詐欺(詐欺的な投資勧誘)とは、一般の消費者が「元本保証」「必ず儲かる」「あなただけにご紹介」などと相手の言葉を鵜吞みにしてお金を出させ、金銭を騙し取る手口を指します。
約束の期間を過ぎても音沙汰なく黙れていたことに気が付くといったケースが多いです。
実際には儲けどころか元金の大半も戻ってこず、勧誘した事業者に連絡を取ろうとするとその後一切連絡がつかなくなっていたというケースが後を絶ちません。
金融庁に寄せられた投資詐欺に関する相談は、平成26年(2014年)1月から平成27年(2015年)12月までの2年間で合計5,431件にのぼります。
そのうち3,152件、全体の58.0%は、具体的な被害に至っていませんが、残り2,279件、42.0%の相談は、何らかの被害を受けてしまっています。
引用元:金融庁「金融サービス利用者相談室 相談室における相談等の受付状況等」
これらの投資詐欺に関して、弁護士法人丸の内国際法律事務所では、専門的知識と法的措置で、加害者から返金請求を行っております。
【弁護士法人丸の内国際法律事務所の瀬辺勝弁護士からのメッセージ】
最後に、弁護士法人丸の内国際法律事務所の瀬辺勝弁護士のメッセージについて紹介します。
詐欺被害は、犯人が不明であることが多いため、どうしても警察に対応していただけないケースが多くなってしまいます。
そのため被害者の方々は、どのように解決すればいいのかわからない状態になることが多々あります。
私たちのミッションは、詐欺被害に遭われた方々が、「どこに相談するべきか、正しい対応が何か」を世間に浸透させていくことだと考えています。〔中略〕被害に遭ったときに、解決策として弁護士が思いつくように世間に浸透させ、より多くの方の詐欺被害の事件解決ができるように努めていきます。
引用:PR TIMES
瀬辺勝弁護士が仰る通り、被害に遭った場合、まずは最寄りの警察や、金融庁金融サービス利用者相談室や、証券取引等監視委員会 情報提供窓口に問い合わせに相談することをおすすめします。
ただそうは言っても、警察に相談しても詐欺被害は証拠が不十分であることが多く、被害届が受理されない可能性もあるのです。
特に個人で集められる証拠には限界があるため、相談しても証拠不十分で受理されないケースも少なくありません。
そうした際、弁護士であれば、弁護士法第23条に基づき、金融機関に対して銀行口座の存在や預金残高を確認して差し押さえ請求ができます。
このように弁護士に相談することも選択肢に入れ、さらに弁護士法人丸の内国際法律事務所のように依頼者と弁護士の風通しのよい関係性が築ける法律事務所に依頼するとよいでしょう。
弁護士法人丸の内国際法律事務所の取扱い事案と瀬辺勝弁護士の理念とは? まとめ
ここでは弁護士法人丸の内国際法律事務所の代表を務める瀬辺勝弁護士の取扱い事案と瀬辺勝弁護士の理念について解説しました。
瀬辺勝弁護士は、50年以上も法曹界で活躍されている実績のある弁護士です。
そして、現在も新たな詐欺被害に関して解決への道へ導けるように取り組まれています。
弁護士法人丸の内国際法律事務所では、LINEや電話から24時間365日相談でき、着手前の事前調査、詐欺かどうか分からない場合も相談の対応をしているので、気になることがあれば、まずは一度相談してみることをおすすめします。
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号
総合法律事務所ZERO
2 懲戒の種別 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2017年9月11日に死亡したAの遺言執行者に就任したところ、同年10月12日、A名義の普通預金口座を解約し、解約に伴う払戻金2399万3277円を同日付けで被懲戒者が通常業務で使用している被懲戒者名義の口座に入金して自己の金員と区別せずに管理し、遺言執行業務とは何の関係もない支払や預り金の返金に繰り返し流用した。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Bから受任していた交通事故による人身損害についての損害賠償請求事件に関し、懲戒請求者Bに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、懲戒請求者Bから預かった各書類をどこでどのように保管していたか明確にすることができず、また、懲戒請求者Bに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(2)の交通事故による車両損害に関し、懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任したが、2019年9月頃、車両の保管場所を変更したことを懲戒請求者Cに報告しないなど、適切に事件の経過を報告しなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Cに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、被懲戒者Cから預かった各書類をどこでどのように保管していたかを明確にすることができず、懲戒請求者Cに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさず、また、委任の終了に当たり事件処理の状況の報告を適切に行わなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第2条及び第4条並びに弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第39条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年6月1日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺勝 登録番号 12859
事務所 名古屋市港区港楽1-1 港楽ハイツ1棟606
瀬辺法律会計事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2021年6月1日から1年6月の業務停止処分の決定を受け、所属弁護士会から、業務停止の期間中は全ての弁護士業務を行ってはならない等の記載のある指示書を受領し指導を受けたにもかかわらずAから依頼を受け、同月27日、Aが他の相続人である懲戒請求者らから相続分譲渡証明書を取得するための話し合いに立ち会った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年3月1日 日本弁護士連合会