東京弁護士会会報リブラ

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません

この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。

 

LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

 

懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
  記 
被懲戒者    岩田賢 (登録番号26751)
登録上の事務所 東京都江東区住吉2丁目6番7号 メゾンフェステバル3-D  
岩田賢法律事務所 
懲戒の種別   業務停止1年 
効力が生じた日 2023年10月16日 
懲戒理由の要旨 
被懲戒者は、令和4年7月14日に業務停止1年の懲戒処分の効力が生じたにもかかわらず、以下の各弁護士業務を行った。
1 令和4年7月15日 東京地方裁判所に係属中の損害賠償請求事件の原告訴訟代理人として、弁論準備手続期日に出頭し、訴訟上の和解を締結させた。
2 同月20日、同裁判所に係属中の別件損賠賠償請求事件の被告訴訟代理人として、証拠説明書を同裁判所に提出したうえ。ウエブ会議により実施された書面による準備手続に参加した。
3 同月21日、同裁判所に係属中の別件損害賠償請求事件の原告訴訟代理人として、証拠申出書を同裁判所に提出した。さらに、同月22日午前10時30分に指定されていた、同事件の弁論準備手続期日に出頭するため同裁判所に赴き、同事件の出頭カードに所要の記載をした上で、準備手続室に入室して着席した(但し、担当裁判官から被懲戒者が業務停止中であることを指摘され、出頭扱いとはならなかった)
被懲戒者は、業務停止の懲戒処分を受けたことを認識しながらなおも上記の弁護士業務を継続したもので、弁護士としての模範意識を欠き、弁護士自治の根幹をなす懲戒制度を著しく軽視する行為であり、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。 
2023年12月26日 東京弁護士会会長 松田純一
報道
弁護士業務停止中なのに「和解」 東京弁護士会、再び懲戒処分に
 東京弁護士会は26日、業務停止の懲戒処分中にもかかわらず、民事訴訟の和解を成立させるなど不当に業務を続けたとして、同会所属の岩田賢弁護士(52)を再び業務停止1年の懲戒処分にしたと明らかにした。処分は14日付。  岩田弁護士は同会に対し、当初の懲戒処分について「送達書を開封しておらず、処分の内容を知らなかった」と話しているという。処分の効力は送達書の開封にかかわらず、対象者に届いた段階で生じている。  同会によると、岩田弁護士は昨年7月14日付で業務停止1年の懲戒処分を受けた。しかし翌15日、東京地裁で係属中だった民事訴訟の弁論準備手続きに出頭し、和解を成立させた。

引用https://www.nnn.co.jp/articles/-/207814

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年12号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岩田賢 登録番号 26751

事務所 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル902  岩田賢法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、遅くとも2016年3月頃、懲戒請求者Aから退職金差押手続を受任しながら、遅滞なくこれを処理せず、また、仮に差押手続を取りやめるのであれば、懲戒請求者Aと協議して対応を決定し、処理をしなければならないのに、懲戒請求者Aに何の相談もないまま申立てをしない状態を放置し、2017年8月24日の紛議調停期日において説明するまで何らの報告もしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かっていた3000万円を超える預り金について、自己の金員と区別して適切に管理保管せず、事務所経費や生活費に流用し、また、懲戒請求者らから申し立てられた紛議調停の場において返還の約束をしたにもかかわらず、たびたび約束を違えて、紛議調停不成立後も420万円弱を返還しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第38条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規程第2条及び第4条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年7月14日 2022年12月1日 日本弁護士連合会

 

1回目 業務停止 2022年7月14日~2023年7月13日

2回目  業務停止 2023年12月14日~2024年12月13日