URL:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=33651
事件番号:平成 17(あ)2437 事件名:未成年者誘拐被告事件
裁判年月日:平成 18 年 10 月 12 日
法廷名:最高裁判所第一小法廷 裁判種別:判決
結果:破棄自判
判例集等巻・号・頁: 集刑 第 290 号 517 頁
原審裁判所名:札幌高等裁判所
原審事件番号:平成 16(う)257 原審裁判年月日:平成 17 年 10 月 25 日
裁判要旨
参照法条:刑訴法 411 条 2 号,刑法(平成 17 年法律第 66 号による改正前のもの)224 条後段 全文
主 文
原判決及び第1審判決を破棄する。
被告人両名をそれぞれ懲役10月に処する。
被告人両名に対しこの裁判確定の日から3年間それぞれの刑の執行を猶予する。 第1審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理 由
被告人両名の弁護人横堀晃夫の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかし,所論にかんがみ職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条2号により破棄を免れない。その理由は以下のとおりである。
1 本件は,被告人両名の次女Cが,再婚を前提に交際していた男性と同居して生活するため,被告人両名の了解を得ないまま栃木県内の実家を出て,当時3歳4か月の長女Dと2歳年下の長男を伴い札幌市内のマンションに入居したことから, その男性との再婚に反対していた被告人両名において,Cを説得して実家に連れ戻そうと考え,Cらが入居した翌日に上記マンションに赴いたが,同所において,Cと口論となり,被告人Aが相手の男性を殴るなどしたため,驚いて泣き出したDを被告人Bにおいて室外に連れ出すなどした後,翌日ころ,共謀の上,Dを上記実家に連れて行き,もって,未成年者を誘拐したという各未成年者誘拐罪の事案であ り,第1審判決が被告人両名をそれぞれ懲役10月に処し,原判決もこれを是認し たものである。
2 本件犯行の動機について,
原判決は,「Cの再婚に反対し,実家に帰るように求めたがこれを拒否されたことから,Dを連れ去ることによりCに再婚を諦めさ せようとして本件に及んだものである。このように本件は,目的のためには手段を選ばない,しかも,CやDの人格を無視した身勝手な動機による犯行というほかはない。」とする。
しかし,被告人Aは,その経営する会社の従業員の息子である前記男性について,消費者金融からの借入金の返済を2度にわたり援助し,同社に雇ってその面倒を見るなどしたことがあり,その過去の不行跡やCが前夫との離婚問題が起きて実 家に戻っている最中にCと交際していたことなどに強い不信を抱いており,被告人両名は,Dらの将来を案じ,Dらが前記男性に虐待されることを憂慮していた。
また,本件犯行はCがDらを伴い新居に入居した翌日のことであり,被告人両名は,そのような時期であることもあって,Dを連れて帰れば,Cが跡を追って実家に戻り,話合いの機会ができてCもすぐに翻意すると楽観していたこともうかがわれる。
このようにCやDらの将来を案じ,Dらが前記男性に虐待されることを憂慮して いた被告人両名の心情を酌み,その当時の認識を踏まえれば,本件の動機について,目的のためには手段を選ばないものとして被告人両名を強く指弾するのは適切 でない。
3 原判決は,被告人両名が,Dの引渡しを命ずる判決に従おうとせず,原判決の時点まで約3年10か月の間Dを自宅にとどめ置き,その結果,Dは,3歳から 7歳にかけて,Cらと一緒に暮らすことができなかったもので,Dに与えた影響が 憂慮されるほか,Cの精神的苦痛が大きいとして,前記のように評価した動機と併 せ,被告人両名の刑事責任を軽く見ることはできないとする。
確かに,被告人両名の予期に反してCが実家に戻らなかったにもかかわらず,長期間にわたりDを被告人両名の下にとどめ,その母や弟と引き離した状態を続けた ことは軽視できない。
しかし,前述のとおり,被告人両名においては,Dが虐待されると憂慮していた ことに加え,本件では,Cが被告人両名にDの引渡しを求める法的手段として,家 庭裁判所の調停手続などにより被告人両名とCの間で話し合う機会に乏しく,当初 から人身保護の請求や刑事告訴が行われたことも問題の解決を困難にした事情とみ る余地がある。しかも,その法的な正当性はともかく,被告人両名によるDの養育 状況自体は,その福祉に反するものであったとはいえない。
4 原審では,DをCに引き渡すことを求める裁判所の意向に従い,被告人Bが Dに対しCの下に行くように話したところ,Dが精神的に不安定になり,不安神経 症などの診断を受ける状態になった。その後,更に裁判所の強い示唆を受け,被告 人両名は,第4回公判において,Cの希望するとおり,その妹らが連れて行く方法 で,Dの意思にかかわらず、DをCの居宅で引き渡すことを誓約するに至った。
ところが,約束された引渡期日の約10日前に,Cの代理人弁護士により,Dの 引渡しを求める仮処分の執行が行われ,CがDと二人きりの状態で約2時間にわたり説得したものの,Dが明確に拒否の意思を示したため執行が不能となり,その後,連れ去られることを恐れるDが外出を拒むような状態になり,上記誓約の実行が著しく困難になった。その後も,被告人両名は,DがCの下に行くことを了解す ればDを引き渡す意思であるとし,そのために,せめて短期間でもCが実家に戻っ てDと生活を共にし,DがCに慣れてから連れて行くことが必要と考える旨を供述 し,被告人両名の長女らも,時間をかけてDを説得してCに引き渡すことを誓約する書面を裁判所に提出している。
これに対して,原判決は,被告人両名のDを引き渡す意思を疑うとともに,Dの 引渡しが困難な状況にあるのは本件犯行に由来するものであり,引渡しを実行でき ないことを正当化する理由とならないとして,被告人両名が自ら作り出した違法状 態を解消しない限り実刑はやむを得ないとの結論を導いている。 しかし,Dが被告人両名の下で養育される状態が3年以上の長期にわたっていた 原審の時点では,Dの意思やその精神状態を踏まえ,その福祉に反することのない ようにして引渡しを実現するためには,相当の時間をかけてCとDの接触を重ねる などの手立てを講ずる必要があったことがうかがわれ,被告人両名の意思だけでD を引き渡すことは困難であったと認められる。
5 そもそも,本件は,未成年者誘拐罪につきその祖父母が告訴された事案であ り,再婚相手をめぐる意見の対立に由来する親族間の紛争であるところ,本来,このような紛争は,家庭裁判所の調停手続や当事者間の話合いなどにより解決を図る のが相当であり,刑事裁判になった場合でも,刑の量定に当たっては,継続的な関 係にある親子間の紛争という事案の性質に照らし,被害者である未成年者の福祉を 踏まえつつ,将来的な解決の道筋なども勘案しながら,刑事司法が介入すべき範囲,程度につき慎重に検討する必要があるというべきである。
さらに,本件犯行は,暴力がきっかけになったとはいえ,これを利用した計画的犯行ではなく,祖父母が,幼児を直前まで平穏に生活していた住居に連れ戻した点に照らせば,その安全を脅かすものともいえない。被告人両名は,祖父母としてDを愛情をもって養育している上,被告人Aに古い交通事犯前科があることを除けば 前科前歴もなく,土木建築業を営み平穏かつ健全に社会生活を営んでいる。被告人両名が服役した場合,その経営する会社には大きな影響が及ぶことがうかがわれる ほか,親族間の対立相克を深刻なものとし,Dの福祉やCの利益にも反する結果を 生ずるおそれも否定できない。
犯行後にDとCらが長きにわたり離隔された状態が続いていることは問題である ものの,前述のとおり,その経緯には酌むべき点がないとはいえず,しかも,原審 の段階では,被告人両名がDを引き渡す意思を表明していて,その真意を疑うべき 合理的理由もなく,引渡しの実現のためにはCを含む関係者の協力が必要と認められる状況があったのであるから,違法状態の解消を性急に求めるのではなく,現実 的な解決の道筋をも踏まえた判断が必要であったというべきである。
以上によれば,Dの引渡しが実現しない以上被告人両名共に実刑を免れない とした原判決は,動機の評価を誤り,被告人両名の原審段階における姿勢を必ずし も正当に評価せず,事案の性質や実情に照らして不当な結論を導いたものというべ きであり,その量刑は,甚だしく重きに過ぎ,これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
よって,刑訴法411条2号により,原判決及び第1審判決を破棄し,同法41 3条ただし書により被告事件について更に判決することとし,第1審判決が認定した事実に法令を適用すると,被告人両名の各所為は,いずれも刑法60条,平成17年法律第66号による改正前の刑法224条後段に該当するので,所定刑期の範 囲内で被告人両名をそれぞれ懲役10月に処し,刑法25条1項を適用して,この裁判確定の日から3年間それぞれの刑の執行を猶予し,第1審の訴訟費用の負担に つき刑訴法181条1項本文,182条を適用することとして,裁判官全員一致の 意見で,主文のとおり判決する。
検察官梶木壽 公判出席
(裁 判長裁判官 才口千晴 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島田仁郎)