【懲戒請求申立】被調査人広瀬めぐみ弁護士の答弁書令和6年(コ)第191号 第二東京弁護士会綱紀委員会

広瀬めぐみ弁護士(第二東京)懲戒請求の答弁書・懲戒請求者は法に無知だと小馬鹿にしてきた

 

令和6年(コ)第191号 

調査広瀬めぐみ 

主張書面(1) 付  6.5.28 

東京弁護士会 

6527日 

東京弁護士綱紀委員御中 

第1  はじめに(本書面の目的) 

令和6414付け主張書面につき必要な限度認否反論行う。 

第2 認否・ 反論 

1 第1について 

調査答弁において引用条解弁護士3において懲戒請求指摘する下記記載ある。 

弁護士(弁護士法人)職務義務違反のみなら弁護士生活行為品位を失うべきものであれ懲戒事由れる(524そして調査提出答弁においても私生活事項あっ懲戒対象なり得ること述べいる ( 答弁32目 以降)。 

この答弁述べとおり弁護士561規定する 非行実質概念あり懲戒処分受けならないだけ非違行為いえる判断れることなる。 

そして本件1家庭問題あり2業務関連ない私生活上の事項あり懲戒相当べきほど非違行為いえないを主張するものある。 

第2について (他の懲戒事例について) 

懲戒請求指摘する弁護士業務関連のない行為懲戒処分例は盗撮飲酒運転物損事故という犯罪行為相当なおかつ家庭私事とどまらないものあり本件と大きく事案異なる。 

男女問題関わる懲戒事例も2挙げられいる既婚あること秘匿情交関係持っおり詐欺振る舞いある既婚あること発覚暴行おこなっ傷害負わせるどの犯罪行為相当これらいずれ家庭私事とどまらいことから本件事案異なる 

以上

 

(被調査人前回の答弁)

被調査人の論 私生活の問題であるから処分できないについて(被調査人4月1日付答弁書)

(1)弁護士法56条1項が規定する 「非行」 は実質的な概念であること 弁護士法56条1項は、 弁護士は、弁護士法や所属弁護士会等の会則に違反し、 所属弁護士会の秩序又は信用を害するなど、 その品位を失うべき非行があった場合は懲戒を受ける旨を規定している。(以上につき「条解弁護士法」 第3版・ 519~520 頁) 

と反論しておきながら、よくみたらありました!!

1 第1について 

調査答弁において引用条解弁護士法第3版において懲戒請求指摘する下記記載ある 

弁護士(弁護士法人)職務義務違反のみなら弁護士生活行為品位を失うべきものであれ懲戒事由れる(524そして調査提出答弁においても私生活事項あっ懲戒対象なり得ること述べいる ( 答弁32目 以降)。 

ありましたって!!

「条解弁護士法第3版」という20年前の本から引用しておいて、懲戒請求者が持ってないと思っていいかげんな反論しておいて、新しい第5版から反論すると、見つかりました。ありました!

素人を愚弄しなさんな!先ず弁護士であれば、常に最新の本「条解弁護士法 第5版」を所有し、引用するのが当然ではないですか

そして引用したなら、引用のところを「証拠説明書」に引用先、立証趣旨などを記載しなけれなりません。証拠説明書が添付されてません。雑過ぎませんか

2 懲戒請求者が提出した、弁護士業務以外の処分例について

書庫「依頼者等と関係を迫った弁護士懲戒処分例」「弁護士自治を考える会」2024年5月更新

既婚あること秘匿情交関係持っおり詐欺振る舞いある既婚あること発覚暴行おこなっ傷害負わせるどの犯罪行為相当これらいずれ家庭私事とどまらいことから本件事案異なる 

つまり、被調査人は、独身とは言っておらず、不貞相手も夫がいることを知っているから問題がある行為ではないという答弁。

それは逆にダメだと思いますが・・

しかも被調査人の職歴を見れば、家裁の調停委員も務めていた、互いに配偶者、子供があることを知っていれば不貞行為を行っていても倫理上問題が無いという、そのような調停をしてこられたのですか?

平成20年10月~同24年 東京家庭裁判所非常勤裁判官職

平成24年4月~東京簡易裁判所調停委員

平成24年10月~東京家庭裁判所家事調停委員

第二東京弁護士会 子どもの権利委員会委員

第二東京弁護士会 両性の平等委員会

日本弁護士連合会 両性の平等委員会