札幌弁護士会 元会長を戒告 「利益相反」認定 小寺氏 異議申し立て=北海道

弁護士法の規定に反し、利害が対立する当事者双方の依頼を受けたとして、札幌弁護士会が元会長の小寺正史弁護士(73)を戒告の懲戒処分としていたことが分かった。小寺弁護士側は「違反行為には当たらない」と主張し、26日付で日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し立てた。

 札幌弁護士会によると、小寺弁護士は2017年、札幌市の飲食店経営者と店長から税務調査への対応を依頼された後、19年には店長による売上金の私的流用について経営者から相談を受け、経営者の代理人として店長に返還を求めた。

 同会はこれが弁護士法の禁じる「利益相反」に当たり、依頼者の1人だった店長の信頼を裏切る行為だと認定。弁護士に対する懲戒処分のうち、最も軽い戒告とすることを昨年12月25日付で決定した。

 小寺弁護士側は「税務調査への対応と流用金の返還請求は争点が全く異なり、利益相反が生じる『同一の事件』ではない」などと反論している。小寺弁護士は1980年に弁護士登録。2005年4月から1年間、同会会長、08年4月〜09年3月には日弁連の副会長を務めた。

弁護士自治を考える会

弁護士が懲戒処分を受けて日弁連に審査請求をするのはほぼ全員です、ここまで詳しく紹介されることはありません。

処分された日が2023年12月27日ですが審査請求を申立たのが3月26日、審査請求の提出期限は3カ月以内ですからギリギリでした、元札弁会長、元日弁連副会長ですから日弁連で処分なしの可能性はあります。

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 2 月2 日付官報2024 年通算17件目
札幌弁護士会 小寺正史弁護士懲戒処分公告

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   札幌弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043         
事務所 札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル6階             
 弁護士法人小寺・松田法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月27日
  令和6年1 月18 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
小寺正史弁護士 
札幌弁護士会副会長(1995年)札幌弁護士会会長(2005年)北海道弁護士連合会理事長(2006年)日弁連副会長(2008年)
旭日中綬章受賞(2020年)