プレミア法律事務所所属の杉山程彦弁護士に依頼された方へ

2024年03月29日更新

 当会は2024年3月29日、プレミア法律事務所所属の杉山程彦弁護士に対し、業務停止1月の処分を言い渡し、この懲戒処分に関する会長談話を発表しました。
 これにより、2024年3月29日から2024年4月28日までの間、杉山 程彦弁護士は弁護士業務を行うことはできません。
 当会では杉山 程彦弁護士に依頼された方のお困りごとに関しましては、下記市民窓口電話にて承っております。

  市民窓口電話
  電話番号:045(211)7711
  受付時間:平日9:00~17:00

弁護士自治を考える会

杉山程彦弁護士は3回目の処分となりました。

2021年11月 戒告 弁護士へのtweetが品位を欠いた

2023年8月  戒告 SNSに不適切投稿