【棄却された懲戒の議決書】

遺産分割事件を受けた対象弁護士の事件処理、報酬について不満であるという理由で依頼者が訴訟提起、その裁判中に対象弁護士が事実に反する外 香川県弁護士会綱紀委員会は既に出された懲戒で棄却している。民事裁判で原告の請求が棄却されてるからと実質審議せずに蒸し返しだと棄却、懲戒請求者が証拠として提出した書証の中身に触れることなく議決した。

4() 6,7(併合) 議決書

議決書 

懲戒請求者     個人 

対象弁護士     香川観音寺坂本1丁目317グランシャトー坂本2階 

有明法律事務所   香川弁護士所属  

第6号 安藤修二 (登録番号: 39548) 

第7号 秋月智美 (登録番号: 38135) 

主 文 

対象弁護士につき, 懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

第1懲戒請求事由の要旨 

理 由 

対象弁護士懲戒請求, 遺産分割事件処理受任するこ内容とする委任契約締結懲戒請求申立, 対象弁護士立人代理人する遺産分割調停事件 (高松家庭裁判所観音寺支部平成29 (家イ) 93, 130) 申し立て事件調停成立もっ終結ところ事件終結事件契約締結及び事件処理懲戒請求原告なっ6事案対象弁護士被告する民事訟 (高松地方裁判所観音寺支部2()38損害賠償請求事件) (以下本件民事訴訟という)提起。 

その過程において対象弁護士とっ以下言動,弁護士める誠実義務反し弁護士として品位失う非行当たる。 

ア  第6事案対象弁護士,本件民事訴訟において,

1 法廷本人記憶に反するする, あるいは, 虚偽供述を意図行ったり,

2 陳述作成にあたって意図記憶反する,あるいは, 虚偽事実記載証拠提出たり, 虚偽事実法廷出し(弁護士基本規定75違反当たる行為及ん)。 

6事案対象弁護士及び7事案対象弁護士, 部分表記 べきところ場合」 とする等し, インターネットにおいてする広告において, 一般消費誤認その自主かつ合理選択阻害するおそれある広告掲載 (日本弁護士連合弁護士業務広告に関する規程3違反する広告掲載)

6事案対象弁護士,本件民事訴訟において, 録音反訳証拠提出。 

第2 対象弁護士らの弁明の要旨 

1アイについて, 懲戒請求本件懲戒請求, 香川弁護士会平 30() 6, 7号事件(以下既決事件という)及び件民事訴訟において認められなかっ懲戒請求主張反する対象弁護 供述虚偽ある主張するものあり実質不当な蒸し返しあり懲戒相当議決求める。 

1について, 改ざん否認同様議決求める。 

第3 証拠 

懲戒請求者提出 

(1) ボイスレコーダーコピー 

(2)訳書 (おとのは工房作成

(3) 懲戒請求おとのは工房メール 

(4)陳述(6事案対象弁護士作成

(5) 本人尋問調書思料れる文書 

(6) 位置関係思料れる文書 

(7) 遺産分割調停申立(高松家庭裁判所観音寺支部平成29(家イ) 93

(8) 進行に関する照会回答(同上

(9) 主張書面1(同上

(10) 2期日調書 (高松家庭裁判所観音寺支部平成29(家イ) 9 3,130

(11) 答弁(香川弁護士平成30()7

(12) 2019105付け対象弁護士事務所ホームページ印刷物 

(13) 有利誤認表示証拠書類送付題する文書 

(14)2020516付け対象弁護士事務所ホームページ印刷物 

(15) 懲戒請求公正取引委員メール 

(16)2020413付け7号事案対象弁護士インターネット サイト広告印刷物 

(17)2020512付け7事案対象弁護士インターネット サイト広告印刷物 

(18) 録音反訳(一般財団法人司法協会作成

(19) 懲戒請求有限会社コミュニティプラザの間メール 

(20) 反訳 (有限会社コミュニティプラザ作成

(21) 領収(対象弁護士6事案対象弁護士発行

(22) 控訴理由(高等裁判4() 75賠償請求 控訴事件 

(23) 控訴答弁(同上

(24) 判決書 (同上

(25) 観音寺ロータリークラブに関する文書 

(26) 三豊空家対策推進協議会議事録(要約

(27) 系列表 

対象弁護士ら提出分 

(1) 懲戒請求(香川弁護士平成30()6,7

(2) 決定謄本(同上

(3) 紛議調停申立書 

(4) 異議請求(紀事番号2034, 2035) (5) 決定(同上

(6) 綱紀審査申出(日弁連綱紀審査申出事案番号 2020(コシ)89

(7) 決定(同上

(8) 訴状 (高松地方裁判所観音寺支部2() 38損害賠償請求事件

(9) 判決書(同上

(10) 控訴(高等裁判4()75賠償請求事件

(11) 判決書(同上

第4 当委員会の認定した事実及び判断 

1 懲戒請求及び対象弁護士提出かかる関係証拠よれ, 認められる。 

既決事件,本件懲戒請求懲戒請求, 本件対象弁護士対象護士するものあるところ, 平成30125対象弁護士らにつ, 懲戒委員事案審査求めないこと相当する議決。 

本件民事訴訟,本件懲戒請求原告 控訴) ,6事案対象護士被告(控訴)護士被告 (控訴) するものあるところにおいて本件懲戒請求請求棄却, 控訴において本件懲戒請求控訴棄却。 

2 本件懲戒請求主たる事由,6事案対象弁護士既決事件事実関係基礎共通する本件民事訴訟において,

1 法廷本人尋問記憶する, あるいは, 虚偽供述意図行ったり

2 陳述にあたって意図記憶反する, あるいは虚偽事実記載証拠 提出たりするもの (1) , 改ざん書証証拠提出するもの (1) ある。 

この, 前者 (1) ,6事案対象弁護士法廷本人尋問 内容陳述記載内容,既決事件において主張認められ懲戒請求事実主張認識と異なること理由, 虚偽事実べたするものある。 

しかし, 6事案対象弁護士自身記憶反する事実述べとか, 敢えて虚偽の事実を述べたと認定するに足りる証拠はない。 なお,本件訴訟において, 6事案対象弁護士陳述供述虚偽ある認定ない。 

なお, 懲戒請求,本件懲戒請求において既決事件本件民事訴訟おい認められなかっ懲戒請求主張反する対象弁護士供述虚偽あるとして懲戒事由いるところ,これは既決事件や本件民事訴訟の蒸し返しともいえる。 

3 また,後者(1) について, 改ざん事実あっ認定するりる証拠ない。 

4 対象弁護士業務広告において, 一般消費誤認その自主かつ合理選択阻害するおそれある広告掲載(1)について,当該広告あくまで着手報酬めやすとして示さ事件内容により変わる場合あります具体費用について個別検討, 法律相談などお伝えます付記いるので あっ,場合記載あっ, 部分記載あっそののみもっ, 日本弁護士連合弁護士業務広告に関する規程3違反するいえない。 

なお,懲戒請求,既決事件において懲戒事由もの同一に関し,同様問題指摘おりこのについて蒸し返しともい える。 

5 以上とおり,請求懲戒請求主張する懲戒事由認める足り証拠ない。 

したがって, 対象弁護士行為弁護士12誠実義務違反561定める品位失うべき非行あっ認められないよって, 主文とおり議決する。 

5315日 

香川弁護士綱紀委員1部会会長 一郎 

上記謄本ある 

25322香川弁護士会 会長 古屋洋