弁護士懲戒処分情報4 月12 日付官報2024 年通算40件目
岐阜県弁護士会 陶山智洋弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 岐阜県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 陶山智洋
登録番号 44552
事務所 岐阜市花園町16 エストラ岐阜301
すやま法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和6年3月28日
令和6年3 月29 日 日本弁護士連合会
弁護を引き受けた依頼人からの預かり金を返さなかったなどとして、岐阜県弁護士会に所属する40歳の弁護士が、業務停止2か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、岐阜県弁護士会に所属し、岐阜市に事務所がある陶山智洋弁護士(40)です。
県弁護士会によりますと、陶山弁護士は、2021年、刑事事件の弁護を引き受けた依頼人から示談や保釈の手続きに必要な費用として預かった約400万円を、裁判が終わったあとも返還しなかったということです。
弁護士会にはおととし6月までの2年間にわたり、陶山弁護士の依頼人やその家族とみられる人などから「連絡が取れない」といった苦情が20件以上寄せられ、弁護士会側は事情を聞こうと3回にわたって呼び出しましたが、これまで1度も応じていないということです。
県弁護士会は一連の行為が弁護士法や弁護士の職務を定めた基本規程に違反するとして、陶山弁護士を業務停止2か月の懲戒処分としました。記者会見した県弁護士会の神谷慎一会長は「多くの市民に多大なご迷惑をおかけしたことは誠に遺憾であり、深くおわび申しあげます」と陳謝しました。
NHKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20240328/3080013243.html#:~:text=
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