成年後見人として管理しているのに弁護士が547万円着服…福岡地検が業務上横領罪で在宅起訴

 成年後見人として管理していた預かり金など約547万円を着服したとして、福岡地検が福岡県弁護士会所属の弁護士(57)(福岡市中央区)を業務上横領罪で福岡地裁に在宅起訴していたことがわかった。3月29日付。

読売オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240417-OYTNT50158/#:~:text=

「不安を安心に。」福岡県弁護士会

弁護士自治を考える会
成年後見人弁護士が約500万円横領しましたが、所属の福岡県弁護士会は業務停止6月の処分を出しております。
横領で起訴され有罪判決になれば弁護士資格が無くなり弁護士はできなくなります。
そのため福弁はいち早く業務停止を出し弁護士会の処分は済んだ、社会的制裁はうけた、反省していると起訴猶予にもっていくために協力をしたのでしょう。
弁護士が横領、預り金の返還が遅い、弁護士会に懲戒を出すと時間ばかりかかり甘い処分で済まされます。即警察、検察に告訴告発をしましょう
500万円超を着服 弁護士を懲戒処分 12月20日九州朝日

福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。

引用九州朝日放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/9e5eda82ef8a5d79c017f2a75f6404f25d4ca062

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年1月12日付官報
 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   福岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 堀孝之

登録番号 28083         
事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・バル502             
 すばる法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月20日
  令和5年12 月21 日     日本弁護士連合会

業務停止2023年12月20日~2024年6月19日

日弁連広報誌自由と正義、弁護士懲戒処分の要旨は5月号の予定