成年後見人として管理していた預かり金など約547万円を着服したとして、福岡地検が福岡県弁護士会所属の弁護士(57)(福岡市中央区)を業務上横領罪で福岡地裁に在宅起訴していたことがわかった。3月29日付。
起訴状によると、2021年11月~22年9月、成年後見人名義の預金口座から23回にわたって計約547万円を引き出し、横領したとしている。地検は認否を明らかにしていない。
弁護士はこの事件で着服した金を生活費や借金返済に使ったとして、23年12月に同会から業務停止6か月の懲戒処分を受けていた。同会の調査に対し、私的流用したことを認めていた。
昨年6月以降、同会に所属または所属していた弁護士が業務上横領罪などで起訴される事件が相次いでおり、今回で4人目となった。
読売オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240417-OYTNT50158/#:~:text=
「不安を安心に。」福岡県弁護士会
福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。
引用九州朝日放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/9e5eda82ef8a5d79c017f2a75f6404f25d4ca062
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 堀孝之
登録番号 28083
事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・バル502
すばる法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月20日
令和5年12 月21 日 日本弁護士連合会
業務停止2023年12月20日~2024年6月19日