弁護士自治を考える会
懲戒請求申立で対象弁護士の答弁書に弁護士が受ける懲戒処分は『弁護士業務に関係ない私生活上の行為は該当しないとの反論』がありました。しかし、弁護士の懲戒処分は私生活上の行為も含まれます。過去多くの処分例があります。
暴行、盗撮、痴漢、わいせつ行為の処分は数多くあり代表例です。
弁護士業務と関係がない私生活上の行為で懲戒処分された例
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年5月号
独身と偽り婚活サイトに登録した

1処分を受けた弁護士氏名 川目武彦 登録番号 31394 埼玉 弁護士法人モッキンバード法律事務所川越支部

2懲戒の種別 戒告 3処分の理由の要旨

被懲戒者は、独身であることが必須条件とされ独身男女の婚姻活動の支援を主たる目的として設営されたインターネットサイトにおいて、独身であると偽り、氏名、経歴を偽って登録し続け、被懲戒者が独身であると誤信した懲戒請求者と情交関係を持ち、その誤信を解消することもせず、懲戒請求者と関係を続けた処分が効力を生じた日 2021年11月3日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号
盗撮行為

1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 釧路 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告(業務停止2月に変更)3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。4処分が効力を生じた日2022年3月18日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年7月号
飲酒運転交通事故

1処分を受けた弁護士氏名 三山直之 登録番号40570 福岡2懲戒の種別 業務停止2月3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.4ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、交通量の多い市内中心部を2021927日の夜間において、自宅と事務所の行き帰り合計約20キロメートルにわたり普通乗用自動車を運転し、自車を停止中のトラックに追突させる物損事故を起こした。4処分が効力を生じた日 2022年2月212022年7月1日日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年4月号
不貞行為&暴行

1処分を受けた弁護士 太田明良 登録番号36031 長野 ひなた法律事務所 2処分の内容 戒告3処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は配偶者がいるにもかかわらず2010年4月下旬、懲戒請求者と性的関係を持ち、その後懲戒請求者が被懲戒者との結婚及び出産の願望を有していることを知りながら懲戒請求者の上記願望に乗じて2011年12月に既婚者であることが発覚するまで交際を続けた。(2)被懲戒者は既婚者であることが発覚した後、責任を追及する懲戒請求者に対して複数回暴行を行って傷害を負わせ、また懲戒請求者の物品を損壊した 4処分が効力を生じた年月日2016年1月29日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年11月号
離婚トラブルで義理の父母に暴行

1 処分を受けた弁護士名称 奥野剛史 登録番号 39944 事務所東京都新宿区市ヶ谷田町1-3 東京ライフビル8階 奥野法律事務所 2 処分の内容  業務停止1月 (当初戒告)

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、配偶者との離婚トラブルに関連して、自宅マンションのエントランス付近で、義理の父母であった懲戒請求者らを敷地内から退去させようと暴行し、傷害を負わせたとして懲戒請求されたところ、原弁護士会は、手続期間中に本件に係る刑事事件の判決が確定せず、防犯カメラの映像等の客観的証拠を調査できなかったため、被懲戒者の自認の範囲でのみ暴行を認め、傷害は暴行から生じたと断定できないとし、他方、正当防衛の成立は否定して、被懲戒者を戒告処分(以下「本件処分」という。)とした。

(2)本件に関し、被懲戒者は、暴行罪で罰金刑の有罪判決の言渡しを受け(本件処分発効後に確定。)、また、懲戒請求者らが被懲戒者に対して損害賠償を求めた民事訴訟では、異議申出後に一部認容の判決が言い渡され、被懲戒者は控訴したが棄却された(被懲戒者が上告中。)。いずれの判決も、防犯カメラ映像等に基づき、原弁護士会懲戒委員会の認定を超える態様及び程度の暴行を認め、正当防衛を否定し、民事訴訟では傷害の結果との因果関係も認めている。

(3)防犯カメラの映像、刑事事件及び民事事件の訴訟記録及び当委員会の審査期日における被懲戒者の陳述等によれば、被懲戒者は、懲戒請求者X1に対し、肩付近を手で押して床に転倒させ、足をつかんで引きずるなどの暴行を加え、全治約2週間を要する頭部打撲血腫、右肩打撲、右膝打撲、右側胸部打撲、左臀部打撲、外傷性頚部症候群の傷害を負わせ、また、懲戒請求者X2に対しては、肩付近を手で押し、胸ぐら及び袖口辺りをつかんで床に投げ倒し、押したり突いたりした上、転倒した懲戒請求者X2に馬乗りとなったり、腕をつかんで引きずったりしたほか、脇腹を手拳で殴打するなどの暴行を加え、全治約10日間を要する顏面打撲、左肩打撲、左側胸部打撲、右肘擦過傷、口腔内挫創、全治3か月を要する左肋骨骨折の傷害を負わせたことが認められる。

(4)以上の被懲戒者の行為は、自己の欲求を暴力によって実現しようとしたものであって、職務上であれ私生活上であれ、到底許容されない。しかも、被懲戒者の暴行は執拗で、その程度も態様も軽微とは言えず、懲戒請求者らの年齢等に照らせば、身体への危険は高かった。また、被懲戒者は、防犯カメラの映像等から推認できる事実に関してもこれを否定するなど、自己の行為に対して真塾に向き合っているとは言い難い。(5)以上に照らせば、本件処分は軽きに過ぎるというべきであり、被懲戒者を戒告とする本件処分を変更し、業務停止1月とすることが相当と判断する。4 処分が効力を生じた日:2022年9月21日  

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年11月号
女性事務員にマッサージ

1処分を受けた弁護士氏名 熊谷誠 登録番号15062 山形 熊谷誠法律事務所 2懲戒の種別 戒告 3処分の理由の要旨

被懲戒者は、被懲戒者が経営する法律事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者に対し2017年末頃から2018年4月までの間、複数回にわたり、事務所において、部屋に二人しかいないところで、懲戒請求者が依頼することがなかったにもかかわらず懲戒請求者の足をマッサージし、また同年1月頃及び5月1日、事務所において、懲戒請求者の意に反する性的に不快な発言するなどの言動を行った4処分が効力を生じた日 2021年6月24日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年5月号
病院で暴行

1 処分を受けた弁護士氏名 石附 哲 登録番号 14311 2懲戒の種別 戒告 3処分の理由の要旨  

被懲戒者は2019年12月4日、病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴行を加え、罰金10万円の有罪判決を受けた。4処分が効力を生じた日 2022年12月28日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年1月号
妻が病院で待たされたことで職員を長時間罵倒

1 処分を受けた弁護士氏名 高田翔行 登録番号 47596 大阪 江戸堀法律事務所 2懲戒の種別 業務停止1月 3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2022年9月23日、医師である懲戒請求者のクリニックにおいて、検査を予約して来院した被懲戒者の妻が2時間半以上待たされたことについて、上記クリニックに対し計8回、延べ1時間37分もの長時間、深夜の時間帯まで及んで架電するなどし終始、威圧的に、通話相手に対し「あほ」、「馬鹿」といった発言を繰り返すなど一方的に罵倒し続け、また、自らの職業が弁護士であることを伝え、特に損害が発生していないにもかかわらず、損害賠償請求をほのめかずなどし、さらに、被懲戒者の妻の検査が終了し、切羽詰まった状況から解放された後にもかかわらず、屈辱的かつ威圧的発言をエスカレートさせ、返還請求できないことを十分に理解しながら、執拗に検査費用の返還を求めるなどした。4処分が効力を生じた日 2023年9月21日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号
タクシー運転手に暴言、暴行
1処分を受けた弁護士氏名 杉山央 登録番号32295 札幌 弁護士法人赤れんが法律事務所 2懲戒の種別  業務停止1月

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。4処分の効力の生じた日 2018年5月18日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年4月号
居酒屋で陰茎露出

1 懲戒を受けた弁護士氏名安藤誠基 登録番号 24501 香川 弁護士法人アイウイル安藤法律事務所  

2 処分の内容 業務停止3月 3処分の理由 

被懲戒者は2010年6月19日夜、飲食店において飲酒の上、ジーンズのフロント部分から陰茎を露出し、さらに、隣のテーブルの女性客の臀部等を触るわいせつ行為を行った。4 処分の効力を生じた年月日 2011年12月21日 

二弁は電車で痴漢は業務停止3月です。
自由と正義 2005年年2月号
福田真人 登録番号27710 アルバ法律事務所 業務停止3月
電車内で女子学生に痴漢行為
自由と正義 2008年11月号
佐藤浩秋 さとうひろあき 登録番号 23128 西新橋綜合法律事務所  業務停止3月 

電車内で痴漢

大阪は業務停止2月
自由と正義 2003年6月号
大塚辰幸 24882 大阪 大塚辰幸法律事務所 電車で痴漢 業務停止2月
電車で痴漢

 

 

 

【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例