弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・土居伸一郎弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・ 和解金を返還せず、預かった証拠等返還せず。
土居弁護士は2回目の処分となりました。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 土居伸一郎
登録番号 39885
事務所 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-36-22
コスモ法律会計事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から懲戒請求者を原告、Aを被告とする損害賠償請求訴訟事件を受任し、2020年9月8日、Aが懲戒請求者に対し和解金30万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立し、上記和解金が振込まれたところ、懲戒請求者から何度も支払を求められたにもかかわらず、1年を超える長期間にわたって、上記和解金を返還しなかった。
(2)被懲戒者は、2020年5月31日頃、上記(1)の事件の訴訟遂行のために懲戒請求者から通院証明書等の証拠原本を預かったところ、懲戒請求者から訴訟終了後にこれらの原本の返還を求められたが、これに応じなかった。
被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年12月15日 2024年4月1日 日本弁護士連合会