弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・土居伸一郎弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・ 和解金を返還せず、預かった証拠等返還せず。

土居弁護士は2回目の処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 土居伸一郎 

登録番号 39885

事務所 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-36-22

コスモ法律会計事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から懲戒請求者を原告、Aを被告とする損害賠償請求訴訟事件を受任し、2020年9月8日、Aが懲戒請求者に対し和解金30万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立し、上記和解金が振込まれたところ、懲戒請求者から何度も支払を求められたにもかかわらず、1年を超える長期間にわたって、上記和解金を返還しなかった。

(2)被懲戒者は、2020年5月31日頃、上記(1)の事件の訴訟遂行のために懲戒請求者から通院証明書等の証拠原本を預かったところ、懲戒請求者から訴訟終了後にこれらの原本の返還を求められたが、これに応じなかった。

被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年12月15日 2024年4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 
1 処分を受けた弁護士氏名 土居伸一郎  登録番号 39885 事務所   東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-36-22                    
コスモ法律会計法律事務所      
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年9月4日に発生した交通事故により受傷した懲戒請求者から同年12月13日、損害賠償請求に関する示談交渉業務を受任したが、受任に当たりなすべき基本的な事実確認、調査、説明の実施を怠り、受任事項に関する具体的な事務処理を何一つ行わなかった。
(2)被懲戒者は2016年12月27日、懲戒請求者から上記受任事件に関して預けた資料の返却を求められたが、同月29日に速やかに返却する旨回答したものの、紛議調停手続が進められるまで返却せず放置した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年12月22日  2019年4月1日  日本弁護士連合会