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【東京高裁判決書】損害賠償請求訴訟・株主総会で弁護士が株主に対して名誉を毀損する発言し認められた判決書、

田邊勝己弁護士の株主総会(令和3年)での発言が株主の社会的評価を低下させる との理由で損害賠償請求訴訟を提訴(反訴あり)高裁判決書
控訴人  山口三尊氏 
被控訴人 田邊勝己弁護士 

ウイキhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E9%82%8A%E5%8B%9D%E5%B7%B1

経歴

中央大学法学部法律学科卒業後、司法試験に合格し、1989年弁護士登録。 修習期は第41期。第一東京弁護士会を経て、2020年現在、大阪弁護士会所属。 2016年、警視庁で講演。東日本大震災のボランティア活動により釜石市長から感謝状を拝領する。 主宰事務所である弁護士法人カイロス総合法律事務所には検察出身の弁護士、警察OBの顧問が複数在籍している。 主な公的経歴として、東京簡易裁判所民事調停委員、東京地方裁判所破産管財人、第一東京弁護士会常議員、法律扶助協会新宿相談センター相談員を歴任、 また、東証2部上場企業である株式会社アクロディアの筆頭大株主(発行済株式の13.62%所有)であり顧問弁護士を務める。 取扱分野は、民事法、刑事法、企業再建法、M&A法、資金調達、スタートアップ支援。 さらに、実業家として不動産、ゴルフ場、法務省管轄のサービサー会社などの経営に参画している。

6418判決本領裁判書記官 5()5562損害賠償同反訴請求控訴事件 

(原審東京地方裁判所3()31785 同令和5()1678口頭弁論終結令和6222日 

控訴人   山口三尊

訴訟代理人弁護士  太田真也(東京)

控訴人  田邊勝己

 (以下控訴田邊という

控訴人 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 (以下控訴会社という

代表代表取締役 田邊勝己

主 文 

1 判決主文1とおり変更する。 

(1) 控訴控訴に対し連帯10及びこれに対する令和311月26から支払済みまで3パーセント割合による金員支 払え。 

(2) 控訴その請求いずれ棄却する。  

2 訴訟費用を通じて本訴反訴ともこれ100その2控訴その1控訴会社その控訴田邊する。 

この判決1(1)限り仮に執行することできる。 

事実及び 理由 

第1控訴の趣旨 

判決控訴敗訴部分取り消す。 

2 控訴控訴に対し連帯30及びこれに対する令和3年 

1126から支払済みまで3パーセント割合による金員支払え2 事案概要 

1 本訴控訴控訴会社株主総会において控訴会社代表取締役会長ある控訴田邊が控訴会社職務として控訴名誉毀損する発言主張控訴田邊に対して不法行為基づく損 賠償として控訴会社に対して会社350基づく損害賠償連帯30(損害120うち一部請求) 及びこれ対す 不法行為(上記発言) ある令和31126から支払済み民法所定3パーセント割合による遅延損害金支払求め事案であ。 

反訴控訴田邊控訴本訴提起不当訴訟あり応訴余儀なくされるなど損害被っとして控訴に対し不法行為基づく賠償として1485(経済損失1085慰謝300護士費用100) 及びこれに対する不法行為(本訴提起) ある 令和3129日から支払済みまで民法所定3パーセント割合による 遅延損害支払求め事案ある。 

2 原審控訴本訴請求及び控訴田邊反訴請求いずれ棄却た 

ところ控訴のみこれ不服として控訴。 

反訴請求について当審における審判対象ない。 

前提事業 

とおり補正するほか判決35から515まで記載 とおりあるからこれ引用する。 

(1)原判決 325から26にかけて以下とおり及び同行及び被告田邊いずれ削り26末尾株主碓井雅也 (以下碓井という)質問それに対する回答とおりある」 加える。 

(2) 判決42株主碓井雅也 (以下碓井という)質問碓井質問改める。 

(3) 判決 514から15にかけて(以下)非難れる覚え一切ありませ本当に怖くしょうがないです改めるにおける争点 

(1) 本件発言控訴名誉毀損する( 争点1

(2)違法阻却事由の有無 (争点2

(3) 本訴請求係る損害(争点3

争点に関する当事者の主張 

(1) 争点1について 

とおり補正するほか判決524から625まで記載とおりあるからこれ引用する。 

判決 5 25前記1(2)前提事実(2)(補正引用判決416から515まで)改める。 

判決67被告田邊に対する恐喝控訴人田邊対す 恐喝又はこれ類する活動」 8被告田邊脅しいる恐喝控訴田邊畏怖せる活動いるそれぞれ改める判決 610恐喝という犯罪行為恐喝犯罪行為等」 と改める。 

(2) 争点2について 

判決71から816まで記載のとおりあるからこれ引用する。 

(3) 争点3について 

判決818から91まで記載とおりあるからこれ引用する。 

第3 当裁判所の判断 

1 裁判所判決異なり控訴本件総会における控訴田邊本件発言により社会評価低下名誉棄損控訴田邊違法阻却事由認められないため控訴控訴に対する本訴請求連帯10万円及びこれに対する不法行為(本件発言) ある令和31126日から支払済みまで3パーセント割合による遅延損害求める限度理由あるその余の請求いずれ理由ないものする。 

その理由以下とおりある

認定事実 

とおり補正するほか判決109から1814までに 

記載のとおりあるからこれ引用する。 

(1) 原判決111691 92 加える。 

(2) 判決1117佐藤による及び (後記(8)記事除く)いずれ削る。 

(3) 判決11 2 2から23行目にかけて自己関与否定。 

(4) 判決1124から121までとおり改める。 

令和26本件サイト及び 新橋日報のサイトとおり控訴田邊に関する記事掲載れた改める。 

(5) 判決12 4行目から5にかけて記事掲載記事 掲載改める。 

記事掲載記事掲載(6) 判決1210記事掲載し記事掲載」 改めその改め(101、102)加える 

(7) 判決1215記事掲載するなど記事掲載(103) 改める。 

(8)判決1220原告擁護する控訴に関する改め。 

(9)判決143インサイダー情報漏洩ない一体あるなら加える。 

(10) 判決148令和21121同月27予定控訴会社定時株主総会会場質問先立ち回答求め るべく加える。 

(11) 判決1411とおり改める。 

(7) 控訴共同の他社株主総会における株主提案」 

(12)判決15 13佐藤「佐藤ほか (控訴含ま) 被害ある主張14佐藤佐藤ほかそれぞれ改める。 

(13) 判決1515から16にかけて117717改める。 

(14) 判決1614及び16各社いずれ他社める。 

(15) 判決18 14末尾に改めとおり加える。 

「(9) 本件総会 

本件総会質問する株主と対面する議長控訴人田邊 及び篠原ほか控訴会社役員10株主少なくとも8株主議長3。 

イ 控訴株主提案おらず佐藤本件総会出席なかっ た 

控訴本件発言インターネット控訴に対する名誉 棄損係る発信情報開示請求訴訟について訴訟当事者控訴関係質問議長ある篠原から無関係回答受け更に質問 や発言することはなかっ。 

 控訴田邊株主碓井及び控訴人を差しながら本件発言。 

(以上311153の1)」 

3 争点(1) (本件発言控訴の名誉毀損する) について 

(1) 判断の枠組み 

ある表現他人社会評価低下せるものあるどう一般読者普通注意読み方基準として判断べきものあり (最高裁29()63431年720法廷判決1081059参照) 表現口頭よる場合一般の普通の注意聞き基準として判断することなる。 

(2) 前提事実及び認定事実よれ本件発言控訴田邊恐喝により執行猶予ある佐藤ホームページ作るなど一緒活動いる碓井及び控訴ここにいること怖くしょうがという内容あること本件発言控訴田邊による株式売却株価下落原因なっいるない碓井質問それに対するである篠原回答途中控訴田邊脅かしです発言 続けこと本件発言控訴田邊本当に怖くてしょうないです発言こと (前提事実(2)

(補正引用する324から515まで)) 認められるほか本件総会本件発言以外不規則発言なく議事滞ったり乱れたりこと なく篠原株主として質問をし碓井及び控訴荒げることなかっこと(1531) など認められる上記碓井質問株価下落という株主として関心事についてあっ何ら不合理ものかかわら控訴田邊本件発言質問応答ならいものあっまた佐藤による過去恐喝事実本件総会議事 (告及び議案決議) 関連なく本件総会佐藤出席ないかわら控訴田邊碓井及び控訴挙げ本件発言以上の経緯踏まえる本件発言一般聴衆普通の注意と聞き基準すれ控訴恐喝(本件刑事事件)執行猶予付き有罪判決受けいる佐藤加え碓井とも一緒にホームページ作成するどし恐喝控訴田邊畏怖せる行動いるないしはその よう行動するおそれある事実摘示するものあり控訴よう違法行為及ぶ人物ある印象与えるものあるから控訴社会評価低下せるいえるので控訴名誉侵害という べきある。 

本件発言感情発露すぎ控訴名誉毀損するものない控訴主張感情発露あるからいっ社会評価低下妨げられるものないから採用することできない。 

なお通常社会評価低下 (名誉毀損) 容認すること考え 難く判決指摘するよう控訴においてこれ容認認めるよう事情見当たらないむしろ控訴第三者から佐藤とともにいるとのインターネット記事により名誉棄損として発信情報開示請求訴訟複数提起いる (4, 13, 38

4 争点2 (違法性阻却事由等の有無) について 

(1)判断の枠組み 

事実摘示名誉毀損あってはその行為公共利害に関する実に係りかつその目的専ら公益図ることあっ場合摘示事実その重要部分について真実あること証明あっときに上記行為違法性がなく仮に証明ないとき行為において事実重要部分真実信ずるについて相当理由あれその故意又は過失否定れる (最高裁昭和37()81541623法廷判決 2051118最高裁昭和56()25581020法廷判決裁判民事140号 177参照)

(2) 公共性及び目的の公益性について 

控訴ほか碓井及び佐藤控訴会社最小株式単位ある100それぞれ取得保有いる (認定事実(3)) 控訴人会社上場会社あり(前提事実 (1) (原判決37から15目まで)) 控訴以外 100のみ保有いる株主多数おり(98~100)また控訴田邊による控訴会社株式売却についてインターネットイト掲示板書き込み (認定事実(4))本件総会先立つ控訴による 控訴会社質問 (認定事実(6)) 及び本件総会株主として質問状況(認定事実(9) ) から控訴株主総会利用するなどし利益得よするいわゆる 総会屋あるいは 特殊株主」 認めることできない。 

そして前記3(2)説示とおり本件発言本件総会議事関連くされまた前記碓井株価下落について株主として質問応答なっおら株主にとって有益情報含むものでないから株主利益ためものなく控訴田邊恐喝個人経験からくる佐藤恐れからたものということできるしたがって本件発言について公益及び目的公共あっ認められない

(3)真実性・真実相当性について 

審理経過鑑み真実真実相当についても検討判断おく真実真実相当証明対象なる本件発言において摘示事実 前記3 (2) 説示とおり控訴恐喝(本件刑事事件)執行猶予 付き有罪判決受けいる佐藤加え碓井とも一緒ホームページ作成するなど恐喝控訴田邊畏怖せる行動いるいしそのような行動するおそれある事実ある。 

認定事実よれ佐藤が被控訴人田邊に対する恐喝(本件刑事事件) により執行猶予付き有罪判決受けこと (認定事実(1))佐藤報道サイト題するホームページ (本件サイト)において控訴人田邊 に関する記事掲載こと (認定事実(2)ただし佐藤新橋新報関与いる認める足りる証拠ない) 控訴佐藤及び碓井と共に 他社株主総会において株主提案その様子本件サイトれるなど一緒行動いること (認定事実(7)(8)) 認められる。 しかし上記摘示事実うち重要部分控訴佐藤及び碓井と本件サイトほかホームページ一緒作成するなど恐喝控訴田邊畏怖せる行動いるないしはそのよう行動するそれある事実である控訴共同行っいる他社株主総会おける株主提案 (認定事実(7)) についてその提案内容当該会社ら利益を引き出そしたり誹謗中傷たり嫌がらせたりするよう 不合理ものない株主として権利濫用行使いるもの ないそして本件サイト掲載佐藤一緒行動している控訴に関する記事写真 (認定事実(8)) 併せ考慮恐喝控訴田邊畏怖せる行動いるないしはそのよう行動するおそれある事実認めるには足りない (そもそも本件サイトにおける被控訴田邊に関する記事控訴会社代表としてもの少なく控訴 田邊佐藤代理人あっ前記みずほ銀行審査による巨額詐欺事件 集団訴訟についてもの控訴田邊弁護士として活動に関する もの多い)また本件サイト記事控訴佐藤と共に登場ることもっ控訴ホームページある本件サイト佐藤と一緒作成いる認めることできない何らかの作成関与いる と認める足りる証拠ない。 

以上よれ控訴田邊本件発言において摘示事実その部分つい真実あることの証明あっ認められない控訴 田邊において本件発言時点重要部分真実ある信じる について相当理由あっ認められない。 

(4) 小括 

よって本件発言により控訴名誉毀損控訴田邊は不法行為基づき控訴に対し損害賠償責任負うまた本件発言総会において控訴会社代表取締役ある控訴田邊職務として したものあるから控訴会社会社350基づき控訴対し損害賠償責任負う。 

5 争点(3) (本訴請求に係る損害) について 

本件発言内容 (前提事実(2) ) 及び本件総会出席状況 (認定事実(9) )からする控訴に生じ損害について10する相当 ある。 

第4 結論 

以上次第本訴請求10及びこれに対する遅延損害支払める限度理由あるから本訴請求全部棄却判決相当でなくこれ変更することとして主文とおり判決する。 

東京高等裁判所19民事部 裁判裁判官  人  裁判官 城司 裁判官 天川博義

 

東京高等裁判所 これ正本ある 6年 418日 

 

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