弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・弁護士法人天音法律事務所の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・使用人が依頼者と面談しなかった。

では、いったい誰が依頼者と面談したのでしょうか? 非弁提携というのでは?

代表社員の人見勝行弁護士も同時に戒告の処分を受けています。既に外の法人に吸収されたのではないかという情報があります。

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士法人 名称 弁護士法人天音法律事務所 

届け出 H-1085   

主たる事務所  名称 弁護士法人天音法律事務所

所在場所    東京都千代田区平河町2-7-2 

所属弁護士会  第一東京弁護士会 

懲戒に係る法律事務所

名称 弁護士法人天音法律事務所

所在場所    東京都千代田区平河町2-7-2 

所属弁護士会  第一東京弁護士会 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒弁護士法人は2017年3月6日、懲戒請求者から債務整理を受任するに当たり、被懲戒弁護士法人の社員又は使用人である弁護士が、懲戒請求者と直接面談を行わなかった。

被懲戒弁護士法人の上記行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年11月30日 2024年4月1日 日本弁護士連合会

人見勝行弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2024年4月号