官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 5 月22 日付官報2024 年通算53件目
第一東京弁護士会 大久保治彦弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 大久保治彦
登録番号 56387
事務所 東京都中央区日本橋蠣殻町1-35-2 グレインズビル10階-104
日本橋かきがら法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和6年5月7日
令和6年5 月8 日 日本弁護士連合会
業務停止中2024年5月7日~2024年6月6日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
報道がありました
弁護士を業務停止1カ月 不適切な接見40回
第一東京弁護士会は7日、弁護人に選任される可能性がないにもかかわらず、勾留中の人物3人と約5カ月にわたり接見を計40回繰り返したなどとして、同弁護士会所属の大久保治彦弁護士(49)を同日付で業務停止1カ月の懲戒処分とした。
同弁護士会によると、2019年11月までの約5カ月間に、特殊詐欺事件の共犯者として身柄を拘束されていた人物3人に対し、別の人物からの依頼を受け、「弁護人となろうとする者」として計40回接見し、報酬計210万円を得た。
すでに3人には他に弁護人が選任されており、大久保弁護士には刑事弁護に携わる意思がなかったとされる。当時3人には約4カ月間、接見禁止の決定が出されていた。
共同https://news.yahoo.co.jp/articles/8802a449b62c56ee210f64a4ed652a7f38636825