LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会   https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。

懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
    記
被懲戒者   名畑淳(登録番号)30863
登録上の住所 東京都中央区銀座8-12-11 第二サンビル2階
東京銀座法律事務所
懲戒の種類  業務停止2月
効力の生じた日 2024年5月4日  
懲戒処分の要旨 
1 被懲戒者は事件を受任するにあたり委任契約書を作成しなかった。
2 懲戒請求者から交付された訴訟委任状の署名部分を利用して懲戒請求者との間の委任契約書を偽造したうえで、これを証拠として綱紀委員会に提出した。
被懲戒者の上記1の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、上記2の行為は、私文書偽造・同行使罪にも該当するものであって、その手口も巧妙で悪質であり、また弁護士自治の根幹の一つをなす弁護士懲戒制度の適正な運用を阻害するおそれのある行為であって、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
2024年5月14日 東京弁護士会会長 上田智司
業務停止 2024年5月4日~2024年7月3日 
綱紀委員会に偽造した契約書を提出ということは、別に懲戒請求の申立てがあるということです。そちらの方も気になります。