LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
当会は下記会員に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したので懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)より公表します。
被公表会員 齊藤宏和(さいとう ひろかす)
登録番号 54318
登録上の事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
懲戒の手続に付された事案の概要
1 非行となる対象行為
「国際ロマンス詐欺」「投資ロマンス詐欺」と呼ばれる詐欺の被害者からの受任事件について、被公表会員は、依頼者との面談をほとんど行わず、事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明にも関与せず、事務職員らの判断に行われていたことが認められる。
また、弁護士報酬である着手金の金額が、被害額の回収可能性に見合わない、被公表会員が関与したとは思えない不合理で高額な水準のものであり、着手金の金額は事務職員によって決定されていることが認められる。
被公表会員の事務所の事務職員は、本来弁護士が自ら行わなければならない行為について、被公表会員の指示すらなく自ら行っており、被公表会員が指導及び監督を果たしていないことは明らかである。
被公表会員の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条第1項及び同第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2 事前公表を実施しる理由 前項の各事実は、関係証拠、その存在を認めることができ、被公表会員による前項の行為は、同会員の依頼者に重大な損害を与えている。
また、一般的に国際ロマンス詐欺は、被害回復が極めて困難であり、弁護士に依頼しても被害回復を図れる可能性は殆どないため、弁護士に支払う着手金を下回る金額しか回収できず実質的に詐欺の二次被害を将来しかねないが、被公表会員は同会員の法律事務所のウエブサイトにロマンス詐欺・投資詐欺について掲載し、国際ロマンス詐欺案件の取扱いを継続しており、委任契約の締結にあたっては事務職員が対応しているとの苦情が当会の市民窓口に多数寄せられていることから、現状のままでは懲戒委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大すると予測される。よって当会は、綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前公表するものである。 綱紀委員会に調査を請求した年月日 2023年12月25日 東京弁護士会会長 松田純一
>齊藤宏和弁護士 懲戒処分を受けた事実はありません。
その通りです。まだ綱紀委員会に懲戒が付されただけで「懲戒相当」との議決も出ていません。
>齊藤宏和弁護士 多数の御依頼者様からの嘆願書を提出し、取下げが確定しています。
嘘です。取下げはできません。この懲戒請求は会請求と呼ばれるもので東京弁護士会が懲戒請求者となっているものです。東弁が取下げするわけがありません。
懲戒請求の申立てがあろうと、綱紀委員会に答弁書を出せば、97%は処分しないとされるのですから、気にすることもないのですが日本で3本の指に入るという法律事務所のベテラン弁護士の場合は懲戒を出されただけで、懲戒請求者に架電し取下げの懇願したそうです。日本のトップクラスの法律事務所に懲戒処分など下せるわけがございません。ほっとけばいいと思いますが、
普通、懲戒請求が出ても懲戒請求者に架電して何とか取下げてもらえないだろうかなどいう弁護士は聞いたことがありません。
懲戒請求者は下記の通知文を法律事務所にFAXしたそうです。
事案番号 東京弁護士会 令和6年東綱第164号
懲戒請求者 〇〇
被調査人 〇〇
懲戒請求者 〇〇 印
懲戒請求は取下はできない旨の御連絡
令和6年6月12日14時40分に090✕✕✕よりお電話いただいた、懲戒請求取下のご所望について回答致します。今月19日までの答弁書等の提出が迫っている事情から取り急ぎ連絡しました。
結論は、取下をしても意味がないので、取下を行わないと回答させていただきます。
知人である弁護士自治を考える会主宰者 市井信彦氏に相談させていただきました。調査が始まると綱紀委員会は止まらないので意味がないとの事です。
まず、アン●●ソン・毛●・友●法律事務所外国法律事務所共同事業様で管理されているメールシステ(まま)が正常に働かなく、結果としてメールを見落としたことは、サーバー・システ環境に問題があるのではないかと思われるからです。
メールのソースを拝見すると、マイクロソフト社のOUTLOOKを利用していてのシステム上の問題と思われます。事務所全体の問題であり、私のように本人訴訟(ワ、発チ、ハ等の富豪案件)をやっている立場からすると不備の指摘は今後の課題解決上とても必要なことと考えます。またフイッシング詐欺サイトの問題対応について善処頂けることはとても良いことです。
尚参考までに過去に懲戒請求事案で●●弁護士(第一東京)が業務停止1月となった資料を添付いたしますので、ご査収下さい、(以下略)
上記の懲戒請求の内容についてはネットのかなり専門的な内容なので筆者はよく分かりません。よほど困ってしまう事なのでしょうか?懲戒請求者の方に一旦申し立てた懲戒請求は取下げしても意味はありませんとお答えしただけです。