日弁連への異議申立件数(懲戒処分しないのは不当)令和6年6月11日で458件となった
弁護士に非行の疑いがあれば、所属する弁護士会に懲戒請求の申立てをすることができます。所属する綱紀委員会で棄却(処分しない)と議決された場合、日弁連綱紀委員会に異議申立てをすることができます。毎年2500~2800件の懲戒請求の申立件数があり処分になるのは100~110件です。日弁連に異議申立をして認めらるケースは年に1件あるかどうかです。
日弁連に異議申立をすると。日弁連より【審査開始通知書】が送られてきます。懲戒請求者から異議申立人になります。
異議申立人 ●●
異議申立人 ●●
日本弁護士連合会 会長 渕上玲子 印
審査請求開始通知書
貴殿申出の異議(弁護士会の対象弁護士等を懲戒しない旨の決定に対する異議)について、綱紀委員会に審査を求めたので通知します。
審査開始日 2024年6月11日
本件事案番号 2024年綱第458号
原弁護士会 札幌
原弁護士会綱紀事案番号 令和5年度(綱)第56号
弁護士が懲戒処分を受け処分は不当であると異議を申立てるのは(審査請求)といいます。
毎年100件ほど処分されますが、審査請求を行い処分取消、処分変更になる確率は1%程度です。
しかし、ほぼ全員が審査請求を行います。依頼者から処分を受けたのですかという問合せに対し、不当だ。処分は間違っている。懲戒委員の中に裁判の相手方代理人がいたから、一番言いたいのは、「処分は確定していない、ただ今日弁連に審査請求を申立てているところだ。
審査請求が棄却された場合、官報と自由と正義に公告として掲載されます。
裁 決 の 公 告 6月14日付官報
神奈川県弁護士会が令和5年3月28日に告知した同会所属弁護士杉山程彦会員(登録番号37300)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和6年5月21日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は令和6年5月29日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。
令和6年5月29日 日本弁護士連合会