官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 6月18 日付官報2024 年通算61件目
第二東京弁護士会 小田昌慶弁護士懲戒処分公告
正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 小田昌慶
登録番号 47867
事務所 東京都品川区東品川4-5-8-224
東品川法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和6年5月30日
令和6年6 月3 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まではお待ちください
第二東京弁護士会は2023年3月に懲戒の事前公表を行いました。
事前公表を行って戒告の処分とはあまりに処分が軽すぎるので別件かもしれません。自由と正義10月号までお待ちください
報道
弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き 2023年3月10日
第二東京弁護士会は10日、同会に所属する小田昌慶(まさよし)弁護士(37)が依頼者の債権6千万円分を無断で第三者に売却していたなどと明らかにした。同会は綱紀委員会に調査を請求、懲戒の手続きを開始した。
小田氏は同会の聴取に対し事実関係を認め、「他の支払いに充てるためにやった」などと説明。今年に入り、同会には小田氏に関するトラブルの相談が10件以上寄せられているといい、同会は「被害の拡大防止を図るため、懲戒処分決定前に公表した」としている。
同会によると、小田氏は依頼者が借金の返還請求訴訟に関して受け取れるはずだった6千万円分の債権を、無断で第三者に3200万円で売却。別の依頼者の弁護をしていた際に、保釈を請求していないのに日本保釈支援協会に「保釈許可決定が出た」と噓(うそ)をつき、保釈保証金の立て替え金として450万円を振り込ませたなどとしている。