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【弁護士懲戒処分情報】6月18日付通算61件目小田昌慶弁護士(第二東京)

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 6月18 日付官報2024 年通算61件目
第二東京弁護士会 小田昌慶弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 小田昌慶

登録番号 47867        
事務所 東京都品川区東品川4-5-8-224            
 東品川法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和6年5月30日
  令和6年6 月3 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まではお待ちください
第二東京弁護士会は2023年3月に懲戒の事前公表を行いました。
事前公表を行って戒告の処分とはあまりに処分が軽すぎるので別件かもしれません。自由と正義10月号までお待ちください
報道
弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き 2023年3月10日

第二東京弁護士会は10日、同会に所属する小田昌慶(まさよし)弁護士(37)が依頼者の債権6千万円分を無断で第三者に売却していたなどと明らかにした。同会は綱紀委員会に調査を請求、懲戒の手続きを開始した。

小田氏は同会の聴取に対し事実関係を認め、「他の支払いに充てるためにやった」などと説明。今年に入り、同会には小田氏に関するトラブルの相談が10件以上寄せられているといい、同会は「被害の拡大防止を図るため、懲戒処分決定前に公表した」としている。

同会によると、小田氏は依頼者が借金の返還請求訴訟に関して受け取れるはずだった6千万円分の債権を、無断で第三者に3200万円で売却。別の依頼者の弁護をしていた際に、保釈を請求していないのに日本保釈支援協会に「保釈許可決定が出た」と噓(うそ)をつき、保釈保証金の立て替え金として450万円を振り込ませたなどとしている。

産経 https://www.sankei.com/article/20230310-MIGT47BBC5KAFMTNB2DN5WW7AY/
弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について (事前公表)2023年(令和5年)3月10日

2023年(令和5年)3月10日
第二東京弁護士会会長 菅沼 友子

当会は、下記の会員について、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じましたので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表します。

1 当会が懲戒調査請求をした会員(対象弁護士)氏 名 小田 昌慶(おだ まさよし)

登録番号 第47867号

事 務 所 東京都品川区東品川4-5-8-224東品川法律事務所

2 懲戒調査請求をした年月日2023年(令和5年)3月9日

3 懲戒調査請求の要旨

(1)対象弁護士は、依頼者Aから受任した貸金返還請求事件に関し、相手方から支払いを受けることができなかった6000万円の和解金債権について、譲渡代金を他の依頼者に対する弁償金等に充てる目的で、令和3年10月下旬頃、依頼者Aに無断で、第三者に対して3200万円で債権譲渡をし、同金員を、対象弁護士の預り金口座に振り込ませた。

(2)対象弁護士は、一般社団法人日本保釈支援協会に対し、依頼者Bの弁護人として、保釈請求をしていないにもかかわらず、既に裁判所から保釈保証金の額を450万円とする保釈許可決定が出ていると虚偽の事実を伝え、保釈保証金の立替委託を申込み、同協会から、令和5年1月31日に250万円を、同年2月27日に200万円を、それぞれ対象弁護士名義の口座に振り込ませた。 (3)対象弁護士は、依頼者Cから受任した損害賠償請求事件に関し、訴訟を提起していないにもかかわらず、依頼者Cに対して提訴済みであるとの虚偽の事実を報告し、その辻褄合わせのため、別事件における裁判所の受付印を使用し、恰も裁判所が訴状の写しに受付印を押印したかのような体裁の書類1 を作成し、依頼者Cにそれを交付した。

(4)上記(1)から(3)の対象弁護士の行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反するとともに、弁護士法第2条、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行に該当する。

4 当会の相談体制

(1)市民相談窓口 【予約・問い合わせ】 電話番号:03-3581-2256 月~金(土日祝日・年末年始を除く) 9時30分~16時30分 【電話相談】 月~金(土日祝日・年末年始を除く) 14時~16時(お一人様30分)

※相談は予約制です(2)弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所(当会が設立や運営を支援 している公設事務所) 【予約・問い合わせ】 電話番号:03-5312-2820 月~金(土日祝日・年末年始を除く)

法律相談料30分5,500円 (3)四谷法律相談センター(東京フロンティア併設の弁護士会法律相談セン ター)

【予約・問い合わせ】 電話番号:03-5312-2818 月~土(日祝日・年末年始を除く) 法律相談料30分5,500円

 

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