弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会・弁護士法人アイウイルの懲戒処分の要旨

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処分理由・事務所に社員を常駐させなかった。

同時に代表の安藤誠基弁護士も処分を受けました。(戒告)

安藤誠基弁護士(香川)懲戒処分の要旨 2024年6月号(4回目)

懲 戒 処 分 の 公 告

香川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士法人

名称 弁護士法人アイウイル

届出番号 H-822 

主たる事務所 

名称 安藤法律事務所 

 所在場所 香川県観音寺市坂本町5-18-35 

 所属弁護士会 香川県弁護士会 

懲戒に係る法律事務所 

名称 安藤法律事務所 

所在場所 香川県観音寺市坂本町5-18-35 

所属弁護士会 香川県弁護士会 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒弁護士法人は、遅くとも2021年3月以降、主たる法律事務所とは別に、法律事務所の表示がされ、被懲戒弁護士法人に所属する社員がそこで弁護士として活動する実態があったことから法律事務所としての機能を有していたと認められる施設を設置していたが同施設に社員を常駐させなかった。

被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士法第30条の17本文、所属弁護士会の弁護士法人委員会規第19条第1項本文及び弁護士法人規程第15条第1項本文及び弁護士法人規程第15条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年2月14日 2024年6月1日 日本弁護士連合会

(営利業務の届出等)

第30条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。

 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容

 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名

(社員の常駐)

第30条の17 弁護士法人は、その法律事務所に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(その地域に二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人の所属弁護士会。以下この条において同じ。)の会員である社員を常駐させなければならない。ただし、従たる法律事務所については、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会が当該法律事務所の周辺における弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、この限りでない。