LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。この後日弁連広報誌『自由と正義』に公告として掲載されます。
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表
この後に本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 井原智生(登録番号23236)
登録上の事務所 東京都千代田区二番町9-3THEBASE麹町
井原智生法律事務所
懲戒の種類 業務停止1年
効力の生じた日 2024年5月16日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、令和3年4月12日から同年8月31日にかけて、逮捕勾留中の依頼者から示談金や弁護士費用等に使用する目的で預かったキャッシュカード等を不正に利用し、依頼者が管理する銀行口座から61回にわたり合計5947万円を引き出し、そのうち5647万円もの大金を自己の外国為替証拠金取引(FX投資)に費消したものであり、その行為は悪質かつ重大で、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者が、膨大な時間を費やして依頼者の刑事事件の弁護を上告審まで担当したにもかかわらず全く報酬を受領していないこと、依頼者に対し合計6001万6616円の返済をしていること、被懲戒者にこれまで懲戒処分歴がないこと等有利な状況をもってしても、被懲戒者に対して重い処分をすることは避けられない。
2024年5月24日 東京弁護士会会長 上田智司
業務停止 2024年5月16日~2025年5月15日