弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・大島崇志弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・面会交流で相手に直接交渉、子どもの引渡しを自力救済
過去に一度もなかった処分、元高裁裁判官、独特の感性がおありのようです。
離婚事件、妻側の代理人、相手方に子ども、ラチがあかないので強硬手段、明日から行列ができるかもしれません
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 大島崇志 登録番号 27089
事務所 東京都渋谷区渋谷1-1-10 ニューハイツ青山603
大島崇志法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の妻であるAの代理人として、懲戒請求者の代理人であったB弁護士との間で、懲戒請求者とAの子であるCとの面会交流に関する交渉を行っていたところ、B弁護士が承諾していなかったにもかかわらず、2018年4月6日、同年5月18日、同年11月28日及び同年12月21日の各日付けで、合計6通のファクシミリを懲戒請求者本人に直接送信し、特定の日程で面会交流を実施するよう求める等の直接交渉を、B弁護士からの苦情等にもかかわらず、繰り返し行った。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事案において、裁判所より、Cの監護権がAと指定され、懲戒請求者に対し、CをAに引き渡すことを命じる旨の決定がなされたことを受け、懲戒請求者が任意の引渡しには応じない旨を表明していたにもかかわらず、強制執行等の法的手段を取ることなく、Cの引渡しを受ける目的で、2020年1月19日、Aと共に懲戒請求者の経営する店舗を訪れ、あらかじめ相談していた警察に連絡して助力を求める等して、CをAの監護下へ移した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し、上記各行為はしずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月5日 2024年7月1日 日本弁護士連合会