「弁護士が子の連れ去り助言」児相が懲戒請求 両親の読売社員ら有罪
兵庫県弁護士会マスコット
兵庫県西宮こども家庭センター(児童相談所)に一時保護されていた長女を連れ去ったとして、未成年者略取などの罪に問われた読売新聞社員の30代の父親と、母親に対する判決公判が18日、神戸地裁であった。 松田道別裁判官は、父親に懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)、母親に懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
事件をめぐっては、センターが県弁護士会に対し、両親に略取を助言したとして、所属弁護士を懲戒請求したことが朝日新聞の取材で判明した。 センターは懲戒請求の理由について、「このような略取がまかり通ってしまうと一時保護制度そのものがなしくずしになってしまう」と回答した。 判決によると、両親は3月16日、センターに一時保護されていた長女を、西宮市内の幼稚園で開かれた卒園式の終了後、抱きかかえてタクシーに乗せて連れ去った。さらに、制止しようとしたセンター職員を転倒させるなどして、軽傷を負わせた。
引用朝日 https://www.asahi.com/articles/ASS7L327LS7LOXIE02DM.html
弁護士自治を考える会
過去に連れ去り、実子誘拐をしたと何件もの懲戒請求の申立てがありましたが、当事者からの申立てで弁護士は依頼者に頼まれたと責任は無い、と処分はありませんでしたが、今回は児童相談所が懲戒請求者ですから処分になるのではないかと推測します。できれば刑事告発していただいてもいいかと思います。