松本人志弁護団による被害主張A子さんへの尾行・接触はルール違反か 弁護士会の見解は…
 ダウンタウン松本人志と週刊文春の訴訟をめぐり、松本の代理人の田代政弘弁護士側が松本からの性的行為強要被害を主張するA子さんに〝接触〟を図ったとされ、物議をかもしている。法曹専門家からは弁護士職務基本規定に抵触すると指摘する声もある。田代弁護士が会員である東京弁護士会に見解を求めた。

 田代弁護士側は(1)A子さんに関する行動情報が記された投書をもとに調査会社に依頼して調査員にA子さんを尾行させたこと、(2)訴訟外で関係者を通じてA子さんに「連絡を取れないか?」と打診したこと(関係者に断られる)――が明らかになっている。  訴訟の相手関係者に訴訟外で〝接触〟を図るのは珍しく、ワイドショー番組でコメンテーターの弁護士が疑問の声を上げている。 「田代弁護士側が、証人になり得るA子さんに不当な影響を与えようとしたのであれば、弁護士職務基本規定に抵触するとみる弁護士もいます」(テレビ局関係者)  逆の意見もある。 「調査員を使った尾行や関係者を通じた接触は珍しいとはいえ、弁護活動の中でもギリギリで許容範囲と指摘する弁護士もいます」(同)  田代弁護士が会員である東京弁護士会に取材を申し込み、「一般論」として前記(1)、(2)は弁護士職務基本規定に抵触すると考えるか――と質問したところ、同会広報課は「当会といたしましては、個別の事案に関して、見解等を述べることはいたしておりません」と回答した。  ただ、これらのことで東京弁護士会が田代弁護士側に聞き取りなどすることはないとみられる。

引用 東スポhttps://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/309921

弁護士自治を考える会
相手方に代理人が就任している場合、相手当事者に代理人を通さずに直接の交渉は弁護士職務基本規程第52条によって禁止されています。
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。
弁護士職務基本規定に抵触すると考えるか――と質問したところ、同会広報課は「当会といたしましては、個別の事案に関して、見解等を述べることはいたしておりません」
当然の回答です、広報課は綱紀委員ではありませんから答えてはいけません。
いろいろなケースがありますから、懲戒請求の申立てをして綱紀委員会の判断をみるしかありません。
当事者でなくても懲戒請求は可能ですから、東スポがこれは弁護士として品位を欠く行為だと思料すれば懲戒出してみればよいのです。
ただし、裁判中のものには綱紀はなかなか議決しません。松本氏の裁判が終わったころに判断するでしょう。
早い話がやったもん勝ち、処分になっても戒告しかありません。