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相手方と直接交渉して懲戒処分になった例
弁護士は事件を受任した場合、相手方に代理人が就任していた場合、代理人弁護士を通さず相手方と直接の交渉を禁じられています。      
 弁護士職務基本規程第52

 (相手方本人との直接交渉) 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。

弁護士業務のイロハのイですが、相手側代理人などを通して交渉するなど面倒だと、直接交渉する弁護士は後を絶ちません。直接交渉された方も面倒な懲戒申立をするまでのことはないと懲戒を出さなてそんなことよりも早く事件を片付けましょうと言われます。
 懲戒処分になっている場合は直接交渉された弁護士が腹に据えかねて、依頼者に成り代わって懲戒請求を出している場合か、飛ばされた弁護士が懲戒請求者になる場合も見受けられます。依頼者など一般人が出した懲戒請求はなかなか処分になりません。また、弁護士会は【戒告】しか処分を出さないことを知っていますから、この行為は今後、無くなることはないと思います。これからも多くが泣き寝入り状態だと思います。事件で多いのは「離婚事件」「相続事件」「債権回収」です。

代表的な例 

1 大貫憲介(第二東京)懲戒処分の要旨 自由と正義2015年11月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名 大貫憲介 登録番号 21200  さつき法律事務所 2 処分の内容  戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAB間の離婚問題及びBによるツイッタ等での書き込み問題についてAから依頼を受け、Bが依頼したC弁護士との間で交渉を行っていたにもかかわらず、2012109日Bに対して直接、ツイッタ等での書き込みを中止するよう警告する内容のメールを送信した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201585日 2015111日 日本弁護士連合会
「処分例」
島袋隆弁護士(沖縄) 自由と正義 2017年5月号
沖縄弁護士会 登録番号 25992 処分 戒告
浦野正幸弁護士(大阪) 自由と正義 2014年12月号
大阪弁護士会 登録番号 22337  処分 戒告 
 佐藤隆昭弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 自由と正義 2012年5月号
第二東京弁護士会 登録番号 23018 処分 戒告
 望月彬史弁護士(静岡) 自由と正義 20183月号
静岡県弁護士会 登録番号43146  処分 戒告
 吉浦勇弁護士(東京)  自由と正義 20172月号
東京弁護士会  登録番号  8749  処分 戒告
 野田隆之弁護士(岐阜)  自由と正義 20162
岐阜県弁護士会  登録番号  48019   処分 戒告
 大野昭則弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨   自由と正義 201112
兵庫県弁護士会   登録番号  32647  処分  戒告
 池田達郎弁護士【第一東京】自由と正義 20088月号
第一東京弁護士会 登録番号 9436 処分 戒告
 堀江永弁護士(神奈川) 自由と正義 2018年8月号
神奈川県弁護士会  登録番号 14174 戒告
佐藤貴一弁護士(大阪) 自由と正義 2019年1月
大阪弁護士会 登録番号 44160 処分  業務停止1月
 宮之原陽一弁護士(第一東京) 自由と正義 2019年11月
登録番号21987 処分 業務停止2月
https://jlfmt.com/2019/12/07/40694/
河野聡弁護士(大分) 自由と正義 2020年10月号
登録番号20528 処分 戒告
https://jlfmt.com/2020/10/20/44304/
鈴木宏弁護士(第二東京) 自由と正義 2021年7月号
登録番号 12915 処分 戒告
https://jlfmt.com/?p=50885&preview=true
大岸聡弁護士(第一東京)自由と正義 2022年10月号
登録番号 17785 処分 戒告