成年後見人弁護士の横領などあってはならん!だから弁護士会と日弁連は隠ぺいする

成年後見人弁護士の横領事件が絶えません。横領するなら後見人になるのが一番です。

① 被後見人が亡くなるまで横領が発覚しない 

② 家族から帳簿を見せろと言われても、被後見人ではない、あなたから依頼されていない。あなたのような家族から被後見人を守るのが私たちの仕事だと逃げることができる。

③ 家族が無関心 等々 

預り金の横領は半年程度でバレます。そのため返還を求められた人に返し次の依頼者から着服する、ついに自転車操業となります、次の事件の預り金や示談金がすぐに入金されれば上手くいきますが・・・

後見人になれば一人の人間から細切れに横領していくことができます。後見人は裁判所から選任されますので斡旋した弁護士会も簡単に処分できません。

後見人弁護士が横領などするわけがない。弁護士性善説

自由と正義7月号に福岡県弁護士会の堀孝之弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されました。

検証してみます。

報道

500万円超を着服 弁護士を懲戒処分 2023年12月20日九州朝日

福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です

① 500万円超横領して刑事告訴はしない。盗っても返せば弁護士続けていい、業務停止6月の甘い処分

報道

成年後見人として管理する口座から547万円を横領した弁護士 福岡地裁「制度への信頼揺るがす悪質な犯行 2024年5月28日
成年後見制度を悪用し、管理していた高齢者の財産から約547万円を横領した元弁護士の男の裁判で、福岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、福岡市中央区の元弁護士、堀孝之被告(57)です。
判決によりますと、堀被告は2021年から2022年にかけて、成年後見制度で財産管理していた高齢者の預金口座から現金547万8000円を引き出し、横領しました。 福岡地裁の志田健太郎裁判官は、「弁護士という職業や成年後見制度に対する社会一般の信頼を揺るがす悪質な犯行」。「弁護士事務所の経営不振により生活に行き詰まっていた事情を考慮しても、厳しい非難を免れない」と指摘しました。 一方で、「自ら横領行為を申告し、弁護士業を廃業して反省している」などとして、堀被告に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。引用https://news.yahoo.co.jp/articles/1b7626d3e77e80d53c4e533e9dd4e3ce8ecc55e3 
② 弁護士業を廃業して反省している。いつまでも現役では具合が悪いと弁護士登録を抹消した。させた?福岡の過去の手口にもあります。過去にも多額の横領事件があって破産させ元弁護士として公表した。判決前に登録取消し執行猶予付判決を得るようにした

福岡県詐欺弁護士・高橋浩文被告に懲役15年求刑・卑劣な犯行 2012年9月29日 

高橋浩文弁護士【福岡県】詐欺容疑の弁護士・破産発表で弁護士資格喪失 

③ 堀孝之弁護士はいつ弁護士登録を抹消したのか?

2024年5月28日の報道では既に弁護士業を廃業したとあります。いつ取消したのでしょうか?横領を始めたのが2021年11月12月20日頃、懲戒請求が出たのは2022年9月ごろ、処分が出たのが2023年12月20日以降となります。ここまでは現役です。弁護士が登録を取消した場合は官報、自由と正義に公表されますが今もってありません。7月になっても公告で出てきません。5月28日判決直前に登録取消したことになります。業務停止2023年12月20日~2024年6月19日 業務停止期間中に取消をしたことになります。

④ 懲戒処分決定が2024年12月20日、普通処分が効力を生じた日から3月後~4月後に日弁連広報誌「自由と正義」に処分要旨が掲載されます。本来ならば4月号遅くとも5月号に掲載されなければなりません。ところが自由と正義は7月号になりました。なぜこんなに遅くしたのでしょうか? 

2024年5月28日に刑事事件の有罪判決があったからではないのですか? 2023年12月20日に業務停止6月を出した。停止期間6か月が過ぎれば弁護士業務が再開できるという甘い処分を出した。しかし5月28日に有罪判決が出た。当然裁判が始まっていることは弁護士会は知っています。4月号に業務停止6月を出した後に有罪判決が出たら、弁護士会はみっともなくて仕方がない。

そこで7月号まで遅らせた!

自由と正義7月号  懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

      記

1 処分を受けた弁護士氏名 堀 孝之 登録番号 28083

事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・パル502 すばる法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2019年7月9日付け後見開始審判により、成年後見人Aの成年後見人に選任されたところ、成年後見人の職務のために預かり保管中であった成年後見人名義の普通預金口座から、2021年11月9日から2022年9月29日までの間、23回にわたり、合計547万8110円を引き出し、私的に流用した。

(2)被懲戒者はBから依頼を受けた事件の相手方Cから被懲戒者名義の預り金口座に金員が入金されたところ、2022年1月7日、法テラス立替金残金30万8000円を上記預り金から法テラスに一括償還することが決定し、これを預り金保管していたにもかかわらず、同月13日から同月28日までの間、5回にわたり、合計25万7747円を上記預り金口座から引き出して私的に流用した。

(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも預り金等の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年12月20日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

業務停止2023年12月20日~2024年6月19日

京都弁護士会は先に横領弁護士を逃がし元弁護士と公表します。
成年後見人の弁護士が口座から次々に着服 7200万円横領で在宅起訴 3月31日

 成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。  

起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。

20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。

また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。  昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。  京都新聞3月31日付

嵯峨法夫弁護士 登録番号22767  京都シテイ法律事務所 家裁調停員
この横領事件の時系列
2016年5月   後見人の預金から横領を始める
2019年3月   京都弁護士会家事事件のセミナー開催
2020年     別の後見人になり横領を始める
2020年8月31日 弁護士登録取消(自己都合、8月31日は取消手続が完了した日で申請は7月末)
2021年2月~9月 700万円横領 
2022年1月    1600万円横領
弁護士辞めても横領を続けられたのは?
 2020年8月31日に弁護士を辞めた人間が2021年2月~9月に700万円、2022年1月1600万円の横領ができたということです。成年後見人は弁護士でなくてもできますが、京都弁護士会、家裁には通知をしていなかったのでしょうか?
京都弁護士会は弁護士を辞めたことを知らなかったとはいえません。
京都弁護士会で成年後見人で横領した弁護士はいません!と言いたいのしょう懲戒処分も出さなくてすみます。
京都は逃がしてくれます。京都弁護士会では成年後見人の横領などありません。全て元弁護士です
成年後見人でありながら2100万円を横領、横領した金員を弁済し弁護士を辞めたが懲役2年2月の実刑となった、(求刑4年)

報道

被後見人の預金2100万円横領、元弁護士に実刑判決 京都地裁

9/24() 19:21配信

成年後見人として管理していた預金口座から2100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた京都弁護士会の元弁護士の男(53)の判決公判が24日、京都地裁であった。平手一男裁判官は「弁護士という職業や成年後見制度に対する信頼をも揺るがしかねない悪質な犯行だ」として懲役2年2月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。  判決によると、2011年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた18年11月~19年11月、被後見人の財産管理のために開設された口座から、12回にわたって現金計2100万円を引き出して横領した。  判決理由で平手裁判官は「事務所経費や生活費等に困ると、これらを支払うためなどに着服を重ねたという経緯に酌むような点はない」と指摘。被害弁償したことなどを踏まえても、実刑は免れないと判断した。  元弁護士の男は5月の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めていた。京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。京都新聞 https://nordot.app/814079489312129024?c=39546741839462401

川村暢生弁護士 登録番号27554 京都弁護士会
事務所名 よつば法律事務所
住所  京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84 

2021年3月23日付官報

2021年2月16日 登録取消 (請求) 登録番号27554  川村暢生 島根県

自由と正義2020年10月号 登録換え公告

2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都