広瀬めぐみ弁護士(第二東京)懲戒請求の答弁書 令和6年5月28日付

令和6年(コ)第192号 

被調査人 広瀬めぐみ 

主張書面(1) 令和6年5月27日

第一 はじめに(本書面の目的)

令和6年4月16日受付印のある反論書につき、必要な限度で認否・反論を行う 

第二 認否・反論 

1 甲1号証、甲2号証の記事について 

被調査人に関して甲1号証(訂正書の証拠番号)、甲2号証(訂正書の証拠番号)の記事が報じられたこと、被調査人は、令和4年に公設第一秘書から借り入れた借入金25万円に関しては、いわゆる資産公開法において令和5年4月までに資産等補充報告書を提出する必要があったところ同報告書を提出しなかったことは認め、その余の主張は否認ないし争う。

甲1号、甲2号の記事において、

①被調査人の公設第二秘書が勤務実態のない幽霊秘書であった。

②被調査人が勤務実態のない秘書から給与を上納させていた。との疑惑が報じられているが、上記①②の報じられている事実は、いずれも事実に反するものである(乙第1号証、乙2号証)。

被調査人が資産公開法において提出が必要であった資産等補充報告書を提出しなかった点に関しては、既に前記借入金に関する訂正書を提出しており、これにより、資産公開法において求められている被調査人の資産状態の報告は訂正されている。

懲戒請求者が追加主張している甲1号証、甲2号証で報じられている事項は、前記のとおり、その主要な事項が事実に反するものである上、いずれも立法府に属する国会議員としての立場における被調査人の行為が報じられているものであり、弁護士としての立場にないことおける被調査人の行為が報じられているものであり、弁護士としての立場における立場における被調査人の行為が問題として報じられているものではないことから、弁護士会において懲戒権を行使すべき事項ではないというべきであり、また、懲戒を相当とする事情ともいえないというべきである。

甲1号証 引用した書証

歌舞伎町ラブホの”性倫”ばかりか政倫も怪しい・・・・

もうひとつの遠野物語 『赤ベンツ不倫』広瀬めぐみ議員の【幽霊公設秘書疑惑】

乙第1号証 

令和6年3月28日号週刊新潮に掲載された記事について

まず事実を端的に述べさせていただきます。

私の国会議員としての活動は、令和4年7月中旬頃から始まりました。現在の公設第一秘書の男性(以下、「A氏」と言います)は活動当初から公設第二秘書として働いて下さっていましたが、その業務量の増加に伴い、同年12月に公設第一秘書になっていただきました。A氏の妻(以下、「B氏」と言います)は、令和4年12月から同5年8月まで公設第二秘書として働いて下さり、平日は主として遠野市に在住してリモートワークで支援者の方々のリスト作成・更新作業や祝文作成などをし、土日は盛岡に在住して、上記のような作業のほか、盛岡事務所で事務作業をしたり、私の駅などへの送迎をしてもらったりしました。A氏とB氏には連携して任務を行っていただいており、A氏が多忙を極め、私の活動に随行できない時には、平日にB氏に随行してもらったこともあります。目に留まりにくい活動が中心とはいえ、公設第二秘書としてしっかり勤務実態があったことに間違いありません。公設第二秘書の方の外部での活動について数例をあげますと、令和4年12月に宮古市内を挨拶回りした際、宮古市内にある岩手県議会議員事務所に随行したり、令和5年1月に盛岡で行われたはたちの集いに参加する際の送迎をしてもらったり、令和5年7月5日、岩手県議会議員選挙立候補予定者であった方の盛岡市内で開催された100人規模の会合にて活動の記録や参加者へのご挨拶を分担してもらったりと、平日においてもリモートワークのみならず、広い岩手県を駆け巡る私を多彩な形で支える活動をしていただきました。B氏の存在は、上記の例のような対外活動時に複数の岩手県議会議員の先生方、私の後援会の会長始め複数の後援会関係の方々にも認識されており、そのような意味では公知の事実であったことも申し添えます。

令和6年3月15日に株式会社新潮社(以下、「新潮社」と言います)から取材依頼書「質問事項」をいただき、これに対して、同月18日に約5000字に及ぶ「回答書」をもって、B氏の勤務の経緯と状況について説明をさせていただきましたが、実際に記事に引用されたのはわずか48字、約1%のみでありました。B氏の勤務実態について十分な説明をしたにも関わらず、事実の否定だけをしているような印象の記事を掲載され、大変に困惑したところでございます。

そのような中、先日、地元の有権者の方から、A氏及びB氏が秘書となった経緯や活動の状況等について、記事の報道だけでなく、実際のところを説明してほしいとのお話をいただきました。私といたしまししても、承知しかねる内容の記事が掲載されている以上、週刊誌が取り上げなかった「回答書」の説明内容を含め、皆様にもご説明申し上げるべきものと考えるに至りました。

        記

私は令和4年7月中旬頃に国会議員としての活動を始め、盛岡市と東京の議員会館に事務所をおき、活動を続けて参りました。

令和4年11月頃、活動開始当初から岩手で公設第二秘書を務めていたA氏の公秘書業務が増加し、A氏を公設第二秘書から公設第一秘書に上げる必要が出てきました。そこで、妻であるB氏に公設第二秘書になっていただき、令和4年12月から同5年8月まで岩手で活動していただきました。

B氏が活動を開始する直前の秘書の体制は、盛岡事務所には、岩手全域で支援者の方へのご挨拶回りや新規の支援者の獲得活動、あるいは私が出席できない行事への代理出席などのための外回りや、外回りの結果を反映する訪問先や支援者のリスト作成・更新、収支報告書の作成補助などを行う公設第一秘書のA氏と、事務所に内勤で電話応対、郵便物仕分け、日程調整や国政報告作成などの日常的な業務を行う私設秘書という体制でした。

B氏が公設第二秘書となった経緯は以下のとおりです。

私の選挙区は岩手県全域ですので、有権者の皆様へご挨拶回りをしてそのお声を伺い、活動のご報告をするためには、広い岩手県を、県北・沿岸・県央・県南と手分けをしなければはなりません。活動開始から数ヶ月間、外回りをする秘書はA氏のみで、マンパワーが著しく不足した状況でした。

そこで、令和4年8月末頃には、秘書として岩手県内全域の外回りをして分担していただける秘書をもう一人探すことになりました。ただ、広い岩手県の外回り業務という厳しい仕事を引き受けてくれる方を探すのは至難の技であり、数ヶ月経っても、適当な人材をみつけることができませんでした。

令和4年11月頃には、A氏自身も、外回りに時間を取られ、代理出席時の祝文作成作業が深夜に及んだり、外回り結果のリストへの反映が停滞・遅延しがちになるなど、外回り以外の必要な任務を思うようにできない状態に陥りつつあり、その状況を速やかに改善する必要性が顕著になりました。

そこで、外回りを分担していただく秘書を一人増やすことは引き続き第一の目標としつつも、そのような人材が見つかるまでの暫定措置として、A氏が思うようにできなくなってきていた外回り以外の任務をA氏と連携して分担していただく方を採用して、過剰になっていたA氏の業務負担を軽減することとしました。A氏と外回りを分担していただく方の採用をにらんで公設第二秘書のポストをあけておりましたので、暫定措置として、A氏が行っていた外回り以外の任務をA氏と連携しながら分担していただく方には、公設第二秘書としてお願いすることにしました。また、その方の勤務期間は、公設第二秘書として外回りを分担していただく方が見つかるまでの間であり、半年程度を念頭に置いておりました。

そして、様々検討しました結果、B氏に公設第二秘書をお願いできないかとの考えに至りました。A氏の妻であるため、A氏の負担になっていた外回り以外の任務を円滑に連携して的確に行うことが可能と考えられました。また、もともと、B氏は平日は遠野市内で不動産業を営んでおり、週末金曜日から日曜日までは、A氏のいる盛岡に滞在する生活を続けていましたが、遠野にいる平日はリモートワーク、週末は盛岡事務所でも任務を行うことが可能でした。さらに、B氏は車の運転もできましたので、いざというときには移動の多い私の随行や駅等への送迎もお願いできると考えました。A氏もB氏を秘書にすることに賛成していただけましたので、早速お願いしました。

実際、B氏には、様々な方法で活動してもらいました。遠野市にいる平日の間は、A氏が外回りで獲得するなどした支援者の方々のリスト作成・更新や、A氏が私の代理で出席する行事の祝文の作成などリモートワークでバックオフィスとして働いてくれました。必要があるとは土日に盛岡事務所で事務作業をしたこともあります。A氏が忙しい土日には、駅等への送迎もしてもらいましたし、A氏が多忙を極め、私の活動に随行できない時には、平日であってもB氏が予定を組み、私に随行してくれたこともあります。このような業務分担により、A氏が中心的かつ重要な任務である外回りに集中できるようになりました。外回りを分担できる方の採用が実現するまでの暫定的な体制として、当時においてはベストなものであったと考えておりました。B氏には、まさに遊軍として、その都度手薄になった任務をフレキシブルに担当していただき、大変に感謝しております。

なお、外回り任務を分担してくれる方については何名か候補者はいたものの、なかなか採用に至らずにいたのですが、令和5年4月末になって、岩手の外回り任務もお願いできる秘書の方がやっと見つかり、同5月から勤務していただけるようになりました。このような新たな秘書の方との分担により、A氏の外回り業務の負担が相当減ることが期待されました。A氏から、2,3ヶ月で新たな秘書の方に外回り業務の引き継ぎができるということでしたので、外回り業務を二人で分担できるようになった後は、A氏には分担後の外回り業務のほか、この間、暫定的にB氏が行っていた任務を以前のように担当していただくこととして、B氏には秘書を退いていただくことにしました。

B氏を雇用した経緯と事実関係は上記のとおりです。B氏は、公設第二秘書となる前は、会社勤務で事務仕事をしたり、不動産業を営んだりしており、これらで身につけたと思われる事務処理能力や状況を把握する洞察力は、まさに秘書に必要な資質であり、秘書業務に大いに役立っていたと思います。

なお、新潮社の3月28日号の記事29頁によれば、“ある地元事務所関係者は「彼女が秘書をやっていたことは全く知らない」と述べた”とありますが、まずこの「地元事務所関係者」というのが、どういう立場の方かわからない上、そもそもB氏に限らず、どなたに秘書をお願いしているかを地元で公表したことはなく、特にB氏についてはお願いする期間を半年程度と限定していたこともあり、殊更に秘書として周囲に紹介して回った事実もありません。しかも、B氏の仕事の内容は上記のとおり、平日は公設第一秘書のA氏と連携した外回り以外の任務が多く、他の秘書の方との連携はほとんどなく、また、任務遂行のスタイルもリモートワークが主であり、土日は盛岡事務所での事務作業や私の送迎、加えて、必要な際には平日でも私の随行活動をするなど、フレキシブルな働き方でした。このため、秘書をやっていただいていたことを知らない人がいても何ら不思議はありません。逆に、私自身、他の事務所にいらっしゃる秘書の方のことは、よほど頻繁にお会いするなどでない限りほとんど知りません。

また、記事の29頁で、“彼女の実家の近隣住民も「政治家の秘書をやっていたなんて初めて聞いた」と述べた”とあります。この「近隣住民の方」がどのような方なのかわかりませんが、このお一人の方の認識でB氏が公設第二秘書として働いていた実態がないなど到底言えることではありません。新潮社の地元取材の後、私自身、地元の複数の方からご連絡をいただき、同社の取材の際の受け答えを教えて下さいましたが、「(B氏が公設第二秘書として働いていることを)知っている」旨回答した方もいらっしゃれば、知らないとお答えになられた方にも、B氏と近しい関係にあるわけではなく、むしろB氏の仕事や生活について知る由もないという趣旨で「他人のことなので知らない」というような表現で回答をしたとおっしゃる方もあり、このようなことから、取材の範囲やとりまとめ方の公正性について、残念ながら疑問を感じております。

以上のとおり、令和4年12月から同5年8月まで、B氏には公設第二秘書としてしっかりと働いていただいていましたことをご説明させていただきました。

今回のことでは、地元の皆様方にも大きなご迷惑とご不安を与えてしまいまして本当に申し訳ございませんでした。今後の政治活動により皆様のお声を実現していきたいと思いますので、引き続きのご指導ご鞭撻をどうかよろしくお願い申し上げます。

令和6年3月23日  参議院議員 広瀬めぐみ

【抗議文】「広瀬めぐみ議員の『幽霊公設秘書疑惑』と題する記事に関して」

株式会社新潮社
「週刊新潮」編集部 御中

令和6年3月21日

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-1-5
ロリエ四谷ビル4階
秋山・朝倉法律事務所
参議院議員広瀬めぐみ氏代理人
弁護士 秋 山 亘

厳重抗議書

冠略 当方は、参議院議員広瀬めぐみ氏(以下、「通知人」といいます)の代理人として、株式会社新潮社(以下、「被通知人」といいます)が令和6年3月21日に発売した「週刊新潮」2024年3月28号28頁及び29頁における「広瀬めぐみ議員の『幽霊公設秘書」疑惑』と題する記事(以下、「本件記事」といいます)は、以下の理由により、真実に反する報道によって通知人の名誉を著しく毀損する報道であり、さらに、そもそも、疑惑として報じるに値せず、また、疑惑と報じることができる合理的根拠に欠けるもので、真実に反する疑惑報道として、名誉毀損の不法行為にあたりますので、被通知人に対し、本件記事について本書をもって厳重なる抗議を申し入れます。

1 第一に、本件記事の28頁本文2段~3段目における「秘書としての勤務実態がない゙幽霊秘書゙だと言われている」に関しては、そもそも当該発言をした人物の「主語」に欠ける記述である上、その人物が「幽霊秘書」という言葉を用いたのかも明確ではなく、誰のどのような発言を根拠にして、本件記事における主題の骨子である「幽霊秘書」と言われているとの事実を摘示したのかも不明です。幽霊秘書疑惑と報じる以上は、少なくとも、①通知人の公設第二秘書が勤務実態のない幽霊秘書であると言っていた人物が誰であるか、あるいはどのような立場の者であるか、また、②当該人物は、通知人の公設第二秘書の勤務場所、勤務状況に照らして、公設第二秘書としての勤務状況を直接見聞きして当然に把握しているべき立場の人物であることを示す必要があるところ、本件記事では、上記のとおり、当該発言をした人物の「主語」に欠ける記事である上、疑惑として報じたとしても、その合理的根拠が全く示されていない記事と言わざるを得ないものです。

2 第二に、本件記事28頁本文3段目における「広瀬氏の地元事務所の関係者に聞いたところ、『彼女も秘書になっていたんですか。それは私、初めて聞きましたね。あんまりお見かけしたことはないんです。・・略』」の下りに関しても、そもそも、この記事で引用されている「地元事務所の関係者」という記述が曖昧な取材源の表現であることから、どのような関係にある者に対する取材か(地元事務所と何らかの関係性を有するに過ぎない外部の関係者に過ぎないのか、地元事務所の内部で勤務する者であるのか)が不明である上、上記記事における発言の引用部分は、単に当該人物わずか一人が「公設第二秘書であることを知らなかった」、「あまり見かけたことがない」と述べただけの話です。そもそも、国会議員の秘書業務は、その性質上、単に事務所と何らかの関係性を有するに過ぎない外部の人間がその業務の活動状況を見ていない(すなわち、業務の活動状況が分からない、知らない)としても何ら不思議なことではなく、当該人物一人の認識をもって勤務実態のない「幽霊秘書」などといえるはずのないことは明らかです。さらにいえば、当該人物は、当該公設第二秘書と面識があることを前提に発言していること、見かけたことがあること、有権者回りなどで運転手をしていたことを認識していることが明らかで、まとめ方によっては、「公設第二秘書になっていたかどうかまでは知る立場にないので知らなかった。そう多くはないが見かけたことも何度かはある。平日事務所で見かけたという記憶はないが、有権者回りなどの運転手として業務にあたっていた事実は知っているので、勤務実態が全くないなどということはない」と言うこともできる内容であります。このような「勤務実態のない『幽霊秘書』」などという疑惑を否定する内容が本件記事自体に含まれていることが明らかですから、本件記事が示す疑惑には合理的根拠がないことを自ら認めているものと評価されます。したがって、上記人物の発言の引用部分に関しても、本件記事が報じるような疑惑を裏付ける根拠とはほど遠い事情であり、当該疑惑を報じるに値する合理的根拠とは到底いえません。

3 第三に、本件記事29頁本文2段目~3段目では、「別の地元事務所関係者」の話として、「彼女が秘書をやっていたことは全く知らない」ということ及び「彼女の実家の近隣住民」の話として、「政治家の秘書をやっていたなんて初めて聞いた」ということを示しています。しかし、前者の「地元事務所関係者」に関しては、前記2で述べたことと同様、事務所とどのような関係にあったのか明らかではない人物から、単に「秘書をやっていたことを知らなかった」という当該人物一人の認識をもって通知人の公設第二秘書が勤務実態のない幽霊秘書であったとする根拠にはなりません。また、後者の「実家」の「近隣住民」の「知らない」ということを記事にした点についても、そもそも、実家の近隣の住民が、当該秘書の実家とどの程度の関係性を持つかも不明である上、他人の家族の娘の職業を知らないということは、何ら特別なことではなく、上記人物一人の当該認識をもって、通知人の公設第二秘書が勤務実態のない「幽霊秘書」などといえるはずもありません。

4 第四に、通知人は、本件記事に関する被通知人から取材の申し入れに対して、令和6年3月18日付「ご回答」と題する書面(全8頁、約5000字)をもって、通知人の公設第二秘書の勤務状況について、公設第二秘書となった経緯や具体的な秘書としての活動内容、当該秘書が活動している場面を実際に見ている複数の岩手県議会議員やその関係者らが存在する具体例をあげるなどまでして、詳細に回答しております。それにも関わらず、本件記事29頁本文末尾では、通知人の上記回答のうちごく一部(48文字、当該回答書の僅か1行半相当)を引用し、あたかも、勤務実態がないとする本件記事の報道事実を通知人が単に否定しているだけの印象を与える記事としており、この点に鑑みても、被通知人による本件記事は、極めて不十分な取材に基づき、疑惑報道を報じる前提ありきで報道したものと言わざるを得ません。

5 以上を要するに、本件記事の主題として報じられている「通知人の公設第二秘書は、秘書としての勤務実態の゙幽霊秘書゙の疑惑が囁かれている」旨の本件記事は、

1 そもそも、「幽霊秘書」と言っている人物、あるいは、「幽霊秘書疑惑」を囁いている人物の記載がなく、当該疑惑を裏付ける合理的根拠が全く示されていない記事であること、

2 通知人の公設第二秘書の勤務状況を当然かつ正確に知り得る立場の者からの裏付け取材は全く行われておらず、通知人の公設第二秘書の勤務状況、名前を知らないことも、普通にあり得る、たった3名の「関係者」なる人物の認識に関する取材だけをもとに(さらには勤務実態があったことを内容とする認識も含まれているにもかかわらず)、通知人の公設第二秘書が勤務実態のない「幽霊秘書」である疑惑があると報じていること、

からして、本件記事は、真実に反する報道であるだけでなく、疑惑として報じるに値しない事情(すなわち、疑惑と報じることができる合理的根拠を欠く、これとはほど遠い事情)から事実に反する疑惑報道を報じたものであり、名誉毀損の不法行為にあたる報道でありますので、本件記事に対し厳重に抗議すると同時に、名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟の提起も辞さない考えである旨、あわせて申し添えます。

草々