弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・山根大輔弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・委任契約なく上告手続
山根大輔弁護士は3回目の処分となりました
報道がありました。 2月20日
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/652ec5c931d6549cf6fc98f9eb3054925f7471af
神奈川県弁護士会は会員が業務停止を受けた時に談話等がHPに掲載されます。
溝の口わせだ法律事務所所属の山根 大輔弁護士に依頼された方へ
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神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔 登録番号 37489
事務所 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークイノベーションセンタービル西棟2階Teeh-PotエリアK
溝の口わせだ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、2018年5月頃から同年9月頃までの間に債権仮差押命令申立事件及び告訴事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、2021年1月頃、懲戒請求者から受任した離婚等請求控訴事件に関し、高等裁判所が2020年12月24日に言い渡した判決につき、懲戒請求者から委任を受けることなく、上記事件の第一審判決の受任後に懲戒請求者から交付を受けた白紙委任状を使用し、代理人として最高裁判所に対し上訴手続をし、また、2021年7月7日までの間、懲戒請求者に対し、上訴判決及び上訴手続につき報告しなかった。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれもに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の上記各行為により国民の弁護士に対する信用を害した程度が著しいこと、被懲戒者は2022年度の事案として2度の戒告処分を受けていることを考慮し、業務停止2月を選択する
4処分が効力を生じた日 2024年2月20日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔 登録番号 37489
事務所 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークイノベーションセンタービル西棟2階Teeh-PotエリアK
溝の口わせだ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から2020年7月14日、貸金請求事件及び競売申立事件を受任したが、2022年9月までの約2月間、上記各事件につき、訴えの提起及び競売申立てを怠り、懲戒請求者に対し、その経過及び事件の帰すうに及ぼす事項の報告を怠った。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年11月7日 2024年4月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔 登録番号 37489 2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年6月10日、Aから受任した、懲戒請求者に対する、Aの妻Bと不貞行為をしたことを理由とする不法行為による慰謝料請求事件において、事件処理に当たり、不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額的相場、AとAの子Cとの間の親子関係に疑義を生じさせる事実、懲戒請求者とBとの間の不貞行為をうかがわせるに足りる事実等ににつき、必要かつ可能な調査をすることなく、同月28日、懲戒請求者に対し、Bが長年、懲戒請求者との間で不貞関係にあることAにおいてCが懲戒請求者の子ではないかと強い疑念を抱いていることなどを理由として不法行為に基づく慰謝料として3000万円を請求する旨の通知書を発送した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年1月17日 2023年5月1日 日本弁護士連合会