8月9日付 産経 

花木淳美弁護士(愛知)業務停止3月 破産手続き怠る 9日付

愛知県弁護士会は9日依頼された破産手続き開始の申立てを怠ったとして、同会所属の花木淳美弁護士(60)を業務停止3月の懲戒処分にしたと発表した。

弁護士会によると、花木弁護士は平成30年6月、依頼人と自己破産手続きの委任契約を結んだが、約5年間放置した。令和元年9月以降は問合せに応ぜず、依頼人は債権者4人に約240万円の返済を強いられ、弁護士費用40万円も返済されていないという(以上産経)

弁護士自治を考える会
自己破産の長期事件放置は時効待ち手段を用いたのかもしれません。
過去に懲戒処分が無く1回目で業務停止3月が付いたのは、よほど悪質だと判断されたのでしょう。
 花木淳美弁護士 登録番号42358 (女性)花木法律事務所 愛知県津島市藤里町1-55朝日ビル305
詳細は自由と正義12月号または2025年1月号までお待ちください