広瀬めぐみ弁護士(第二東京)には現在2件の懲戒が綱紀委員会に付されています。主張書面1(答弁書)全文です

令和6年(コ)第192号

主張書面(1) 令和6年5月27日 

第1 はじめに(本書面の目的)令和6年4月16日受付印のある反論書につき、必要な限度で認否・反論を行う。

第2 認否・反論 

1 甲1号証、甲2号証の記事について 

被調査人に関して甲1号(訂正書の証拠番号)、甲2号(訂正書の証拠番号)の記事が報じられたこと、被調査人は、令和4年に公設第一秘書から借り入れた借入金25万円に関しては、いわゆる資産公開法において令和5年4月までに資産等補充報告書を提出する必要があったところ同報告書を提出しなかったことは認め、その余の主張は、否認ないし争う 

甲1号、甲2号の記事において

① 被調査人の公設第二秘書が勤務実態のない幽霊秘書であった

② 被調査人が勤務実態のない秘書から給与を上納させていた、

との疑惑が報じられているが、上記①②の報じられている事実は、いずれも事実に反するものである(乙1号証、乙2号証。)

被調査人が資産公開法において提出が必要であった資産等補充報告書を提出していなかった点に関しては、既に前記借入金に関する訂正書を提出しており、これにより、資産公開法において求められている被調査人の資産状態の報告は訂正されている。 

懲戒請求者が追加主張している甲1号、甲2号で報じられている事項は、前記のとおり、その主要な事実が事実に反するものである上、いずれも立法府に属する国会議員としての立場における被調査人の行為が報じられているものであり、弁護士としての立場における被調査人の行為が問題として報じられているものではないから、弁護士会において懲戒権を行使すべき事項ではないというべきであり、また懲戒を相当とする事情ともいえないというべきである。

2 業務関連性について 

懲戒請求者は、弁護士としての業務に関連性がない行為についても懲戒になった事例は多数存在し、過去にマッチングアプリに虚偽の登録をした弁護士が懲戒になった事案((注)1)や盗撮行為をした弁護士が懲戒になった事例((注)2)は多数存在すると主張している。

被調査人も業務関連性がない行為は懲戒の対象とはならないと主張するものではなく、業務関連性がない行為であっても懲戒の対象たりうることは答弁書で述べたとおりである。

この点も答弁書で述べたとおり、弁護士法第56条1項が規定する「非行」は実質的な概念であり、懲戒処分を受けなければならないだけの非違行為といえるのかが判断されることとなる。

そして、本件は

① 家庭内の問題であり ② 業務関連性もない私生活上の事項であり、懲戒を相当とすべきほどの非違行為とはいえないことを主張するものである。

なお、懲戒請求者が指摘する上記の盗撮行為は、私生活上の事項で業務関連性がなくても、犯罪に相当する行為であり、家庭内の私事にとどまらないことであることから、本件とは全く事案が異なる。

3 懲戒請求者の会見要求について 

懲戒請求者は、書面を通じて、被調査人は国会答弁で弁明を行うことや、記者会見を開いて自己の嫌疑をはらすべきと要求し、それができないのであれば、議員を辞職し、弁護士としての資質も疑われるので、懲戒を待つまでもなく、弁護士登録を抹消すべきとの主張を行っている。

懲戒請求者の意見としては承るが、本件においては、懲戒を相当とする事由は認められない。
以 上

(注)1

川目武彦弁護士(埼玉)懲戒処分の要旨 2022年5月号 

(注)2

植田恭介弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 日弁連異議/処分変更戒告⇒業務停止2月 2023年4月号 

 

広瀬めぐみ弁護士(第二東京)懲戒請求の答弁書 令和6年5月28日付幽霊秘書疑惑は否定!