弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連異議 懲戒請求者が所属弁護士会の戒告処分は不当に軽いと日弁連に異議を申し出て処分が変更になったもの

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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盗撮懲戒処分

①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月
スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え
②小山哲  35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月
エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影)
③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月
スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消
④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月
女子事務員のスカートの中を無断で撮影
⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月
スカート内を無断動画撮影 3件
⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月
https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true

盗撮行為で戒告は過去1件しかありませんでした。戒告としたのも弁護士登録を取消すという約束があったからと思われます。

盗撮で戒告を受け弁護士を続けていることはありません。釧路弁護士会初の処分者という中での戒告でした、懲戒請求者が処分は軽すぎるという異議申立ては当然です。

業務停止2月に変更されましたが、まだ甘い処分です。一般社会の常識とは違います。

当初は別の法律事務所でした。

懲 戒 の 処 分 公 告  (官報公告)

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

1 処分をした弁護士会   釧路弁護士会  
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 
3 処分の内容 戒告  
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日  令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号

釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨 

①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。

②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 (処分変更)

釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

 記 

1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介  登録番号56230 

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 

植田法律事務所 

2 処分の内容 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。

(2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。

(3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。

4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会