玉岡健佑弁護士に関するお問合せ受付のご案内

当会は、当会会員が懲戒手続に付された事案の事前公表(下記Q&A3頁)をいたしました。当該公表に関し、玉岡健佑弁護士(玉岡健佑法律事務所、登録番号:40070)へのご依頼者から、下記の受付フォームまたは電話受付へお申込みいただきますと、当会所属弁護士から折り返し電話を差し上げ、お困りのご事情などをお伺いします(お申込みいただいた場合は、当会から紹介する弁護士に対して、お申込者が当会に提供した個人情報を含む情報を提供することに同意いただいているものとみなします)。

なお、下記へお申込みいただく前に、「京都弁護士会所属玉岡健佑会員に関する情報提供(Q&A)」 をご確認くださいますようお願いいたします。
→Q&Aへのリンク:[ダウンロード](.pdf 形式)

1  受付フォーム (24時間受付可能)
  ※お申込は、極力こちらの受付フォームからお願いいたします。→受付フォームへのリンク
  ※土日祝もお申込みいただけますが、折り返しの電話は京都弁護士会翌営業日以降となります。

2  電話受付(受付時間  午前9時15分~正午、午後1時~午後4時30分。ただし、土日祝は受付できません。)    受付電話番号  075-231-2378

  ※上記受付フォームからのお申込が難しい方は、こちらにご連絡ください。
  ※お電話の際には、電話取次職員へ「玉岡弁護士に関するお問合せ」とお伝えください。その際、電話取次職員は、お名前やお電話番号等をお伺いしますが、具体的なご事情はお伺いいたしません。

※当該公表に関する上記1、2の受付は、2024年8月28日(水)~同年9月30日(月)での期間となります。
※上記の受付期間、時間、曜日にかかわらず、台風等の影響により京都弁護士会が閉館(休業)する場合は、電話での受付はいたしかねます。
※受付フォーム又は電話にてお申込みいただいた後、お申込者へ、当会所属弁護士から、折り返しの電話をいたします。
※折り返しの電話の日時指定を承ることはできません。
※折り返しの電話は、時間帯や休日などの諸事情により、数日後になる可能性があります。

京都弁護士会所属玉岡健佑会員に関する情報提供 (Q&A) Q1 対象会員基本情報教えください。 2024.8.27 現在 A1 以下通りです。 名 玉岡 健佑(たまおか けんす登録番号 40070 事務所  京都伏見瀬戸物732 ピックドワンビル306 

法律事務所  電話075 -6 11-235  FAX  075-6 11-23 6

Q2 玉岡健佑弁護士に関する問合せ受付公表経緯目的教えださい。 

A2 当会2024724玉岡健佑弁護士に対し懲戒相当どうか調査開始すること同年821玉岡健佑弁護士懲戒手続付さこと公表行うことまし。 

公表内容当会会員懲戒手続付さ事案事前公表(本書 3)ご覧ください。 

当会上記内容を当会ウェブサイト掲載及び記者会見によって 公表いたしますこれにより玉岡健佑弁護士依頼方々不安 少しでもやわらげるため受付フォーム設置電話番号お伝えること状況則し相談容易なるよういたしまし。 

Q3 問合せいただくどのよう想定ます

A3 A2問い合わせ受付公表目的照らし玉岡健佑弁護士依頼者想定おります。 

Q4 受付期間玉岡健佑弁護士に関する問合せ受付受付フォーム入力たり受付電話番号電話たりするどうなります

A4 当会申込に対して弁護士紹介いたしますこの紹介弁護士受付伺い申込連絡折り返し電話その まま電話又は別途面談設定するなど方法により申込りのご事情伺います。 

Q5 玉岡健佑弁護士連絡取れ困っます玉岡健佑弁護士関す問合せ受付申し込む弁護士連絡取れるようなり

A5 京都弁護士及び紹介弁護士玉岡健佑弁護士連絡大変取りらい状況続います受付申込みいただい玉岡健佑弁護士連絡取れるよう状況変わる分かりませ。 

Q6 弁護士紹介れる選ぶことできます

A 6 玉岡健佑弁護士に関する問合せ受付による弁護士紹介当た弁護士選びいただくことできませ。 

Q7 弁護士警察相談行ったりできます

A7 玉岡健佑弁護士に関する問合せ受付A2目的設置もので 

あり市民皆さま独自弁護士相談れること警察 相談されること制限するもの全くございませ。 

2024(6)827日 京都弁護士会 会長 田 毅 

当会所属の下記弁護士について、 当会綱紀委員会に対し事案の調査を求めましたので、 当会会規第36号の規定に基づき公表します。 

1 対象弁護士氏名 玉岡 健佑(たまおかけんす登録番号 40070 

事務所 京都伏見瀬戸物732 ピックドワンビル306 法律事務所 

2 綱紀委員会に事案の調査を求めた理由の要旨 

対象弁護士2024 (令和6)521損害賠償請求事件受任依頼損害賠償3000相手方保険会社から対象弁護士り金預金口座送金方法により受領預り口座から出金結果口座残高3000切る状況生じさせ事実確認できましこれ預り流用疑われる状況ありかかる状況預り預金禁ずる日本弁護士連合預り取扱いに関する規程2違反弁護士561定める弁護士として品位失うべき非行該当行為あり懲戒事由ある疑わますので弁護士582当会会則549及び当会綱紀委員及び綱紀手続に関する規程 (規第38)23基づき当会から綱紀委員調査するよう求め。 

3 綱紀委員会に調査請求2024(令和6)724日 

以 上 

京都弁護士会https://www.kyotoben.or.jp/

電話に出ない」「面談日にドタキャン」京都の42歳弁護士に苦情52件、相談窓口設置 2024年5月8日 京都新聞
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年2月号

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐  登録番号 40070

事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306

玉岡健祐法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2021年4月20日、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aを被告とする離婚請求訴訟の訴訟を提出したところ、その訴状には慰謝料の支払を求める記載はなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記訴訟において慰謝料請求がなされているかのように誤信を生じさせる説明を意図的に行った。

(2)被懲戒者は、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする婚姻費用分担調停事件において、懲戒請求者の代理人として2021年5月6日になされた調停に代わる審判書を受領したところ、審判所受領後速やかに、懲戒請求者に対し、その内容を報告し、説明、協議を行った上で、異議申立ての意思の有無を確認し、懲戒請求者に異議申立ての意思があるのであれば、異議申立期限までに、超過請求者が異議申立てできるように配慮することが求められていたにもかかわらず、これを怠り、結果として懲戒請求者は異議申立ての機会を失った。

(3)被懲戒者は懲戒請求者から2021年7月26日から同年9月18日までの間、再三にわたり電話やショートメールにより懲戒請求者がそれまで助言するなどしたことがある事件等の進捗状況の問合わせ等を受けたにもかかわらず、ショートメールを返信せず、2回折り返し架電した以外は応答しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第36条に違反し、上記(2)の行為は同規程第22条第1項、第36条及び第44条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年9月13日 2024年2月1日 日本弁護士連合会