当会は、当会会員が懲戒手続に付された事案の事前公表(下記Q&A3頁)をいたしました。当該公表に関し、玉岡健佑弁護士(玉岡健佑法律事務所、登録番号:40070)へのご依頼者から、下記の受付フォームまたは電話受付へお申込みいただきますと、当会所属弁護士から折り返し電話を差し上げ、お困りのご事情などをお伺いします(お申込みいただいた場合は、当会から紹介する弁護士に対して、お申込者が当会に提供した個人情報を含む情報を提供することに同意いただいているものとみなします)。
なお、下記へお申込みいただく前に、「京都弁護士会所属玉岡健佑会員に関する情報提供(Q&A)」 をご確認くださいますようお願いいたします。
→Q&Aへのリンク:[ダウンロード](.pdf 形式)
1 受付フォーム (24時間受付可能)
※お申込は、極力こちらの受付フォームからお願いいたします。→受付フォームへのリンク
※土日祝もお申込みいただけますが、折り返しの電話は京都弁護士会翌営業日以降となります。
2 電話受付(受付時間 午前9時15分~正午、午後1時~午後4時30分。ただし、土日祝は受付できません。) 受付電話番号 075-231-2378
※上記受付フォームからのお申込が難しい方は、こちらにご連絡ください。
※お電話の際には、電話取次職員へ「玉岡弁護士に関するお問合せ」とお伝えください。その際、電話取次職員は、お名前やお電話番号等をお伺いしますが、具体的なご事情はお伺いいたしません。
※当該公表に関する上記1、2の受付は、2024年8月28日(水)~同年9月30日(月)での期間となります。
※上記の受付期間、時間、曜日にかかわらず、台風等の影響により京都弁護士会が閉館(休業)する場合は、電話での受付はいたしかねます。
※受付フォーム又は電話にてお申込みいただいた後、お申込者へ、当会所属弁護士から、折り返しの電話をいたします。
※折り返しの電話の日時指定を承ることはできません。
※折り返しの電話は、時間帯や休日などの諸事情により、数日後になる可能性があります。
玉岡健佑法律事務所 電話075 -6 11-235 1 FAX 075-6 11-23 6 1
Q2 玉岡健佑弁護士に関するお問合せ受付を公表した経緯や目的を教えてください。
A2 当会は、 2024年7月24日に玉岡健佑弁護士に対し、 懲戒が相当かどうかの調査を開始することとし、 同年8月21日に、 玉岡健佑弁護士が懲戒手続に付されたことの公表を行うこととしました。
公表の内容は、 「当会会員が懲戒手続に付された事案の事前公表」(本書 3頁)をご覧ください。
当会では、上記の内容を、 当会ウェブサイト掲載及び記者会見によって 公表いたしますが、 これにより、 玉岡健佑弁護士のご依頼者の方々の不安 を少しでもやわらげるため、 受付フォームを設置し、 電話番号をお伝えす ることでご状況に則したご相談が容易となるようにいたしました。
Q3 お問合せいただく方は、どのような方を想定していますか?
A3 A2のお問い合わせ受付を公表した目的に照らし、 玉岡健佑弁護士のご依頼者を想定しております。
Q4 受付期間中に、 玉岡健佑弁護士に関するお問合せ受付の受付フォームに 入力したり、受付電話番号に電話したりすると、 どうなりますか?
A4 当会は、お申込者に対して弁護士を紹介いたします。 この紹介弁護士は、受付の際にお伺いしたお申込者のご連絡先へ折り返し電話し、その まま電話で又は別途面談を設定するなどの方法により、 お申込者のお困 りのご事情をお伺いします。
Q5 玉岡健佑弁護士と連絡が取れず、 困っています。 玉岡健佑弁護士に関するお問合せ受付に申し込むと、同弁護士と連絡が取れるようになりまか?
A5 京都弁護士会及び紹介弁護士らも、 玉岡健佑弁護士と連絡が大変取りづらい状況が続いています。 本受付へお申込みいただいても、 玉岡健佑弁護士と連絡が取れるように状況が変わるかは分かりません。
Q6 弁護士の誰が紹介されるか、 選ぶことはできますか?
A 6 玉岡健佑弁護士に関するお問合せ受付による、 弁護士のご紹介に当たり、弁護士をお選びいただくことはできません。
Q7 別の弁護士や警察へ相談に行ったりできますか?
A7 玉岡健佑弁護士に関するお問合せ受付は、A2の目的で設置したもので
あり、市民の皆さまが、 独自に別の弁護士へご相談されることや、 警察 へご相談されることを、制限するものでは全くございません。
2024年(令和6年)8月27日 京都弁護士会 会長 岡 田 毅
1 対象弁護士氏名 玉岡 健佑(たまおか・けんすけ) 登録番号 40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ピックドワンビル306 玉岡健佑法律事務所
2 綱紀委員会に事案の調査を求めた理由の要旨
対象弁護士は、 2024 (令和6)年5月21日、 損害賠償請求事件を受任した依頼者の損害賠償金3000万円を、 相手方保険会社から対象弁護士の預り金預金口座への送金の方法により受領した後、同預り金口座から出金し、 その結果、口座残高が3000万円を切る状況を生じさせた事実が確認できました。これは、預り金の流用が疑われる状況であり、かかる状況は、 預り預金の流用を禁ずる日本弁護士連合会預り金等の取扱いに関する規程第2条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する行為があり、懲戒の事由があると疑われますので、弁護士法第58条第2項、当会会則第54条第9項、 及び当会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程 (会規第38号)第23条に基づき、 当会から綱紀委員会に調査をするよう求めました。
3 綱紀委員会に調査請求した日 2024年(令和6年)7月24日
以 上
京都弁護士会https://www.kyotoben.or.jp/
民事訴訟の手続きを怠るなど50件以上の苦情が寄せられているとして、京都弁護士会は7日、同会所属の弁護士(42)の氏名を公表し、相談窓口を開設したと発表した。 同会によると、弁護士は2021年4月~23年11月、民事訴訟の提訴に向けて依頼者と委任契約を結んでいたのに、約2年7カ月間、訴訟の手続きを怠った。同5月~11月は電話に出ず、面談を当日キャンセルするなどした。依頼者側からの懲戒請求を受け、懲戒委員会が審査を行っている。このほかにも昨年4月以降、弁護士に関し「連絡が取れない」「放置されている」などの苦情が52件寄せられている。
弁護士は昨年9月にも同様の事案で戒告の懲戒処分を受け、現在は同会とも連絡が取れない状態という。岡田一毅会長は「被害拡大を防ぐ必要があり、処分決定前に公表した。相談窓口で対応したい」とした。相談は同弁護士会075(231)2378。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/1b72a3a0232b547cee0ae7d713132a9b707c9f28
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐 登録番号 40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306
玉岡健祐法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2021年4月20日、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aを被告とする離婚請求訴訟の訴訟を提出したところ、その訴状には慰謝料の支払を求める記載はなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記訴訟において慰謝料請求がなされているかのように誤信を生じさせる説明を意図的に行った。
(2)被懲戒者は、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする婚姻費用分担調停事件において、懲戒請求者の代理人として2021年5月6日になされた調停に代わる審判書を受領したところ、審判所受領後速やかに、懲戒請求者に対し、その内容を報告し、説明、協議を行った上で、異議申立ての意思の有無を確認し、懲戒請求者に異議申立ての意思があるのであれば、異議申立期限までに、超過請求者が異議申立てできるように配慮することが求められていたにもかかわらず、これを怠り、結果として懲戒請求者は異議申立ての機会を失った。
(3)被懲戒者は懲戒請求者から2021年7月26日から同年9月18日までの間、再三にわたり電話やショートメールにより懲戒請求者がそれまで助言するなどしたことがある事件等の進捗状況の問合わせ等を受けたにもかかわらず、ショートメールを返信せず、2回折り返し架電した以外は応答しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第36条に違反し、上記(2)の行為は同規程第22条第1項、第36条及び第44条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年9月13日 2024年2月1日 日本弁護士連合会