懲戒処分後も“弁護士活動”の弁護士に対し 県弁護士会が調査請求
業務停止の懲戒処分を受けながら弁護士活動を続けたとして、福岡県弁護士会は、北九州市に事務所を構える女性弁護士について新たな懲戒手続きに入ったことを発表しました。 県弁護士会によりますと、後藤景子弁護士(49)は去年11月、別の事案で「業務停止6か月」の懲戒処分を受けていました。 その後も受任していた事件の契約解除をせず、法廷に代理人として出廷するなどしていたということです。 さらに傍聴席から発言を続け、警備員に両脇を抱えられ退廷させられたこともあったといいます。 県弁護士会は、「弁護士としての品位を失うべき非行がある」として、9日付けで綱紀委員会に事案の調査を求めました。 また、県弁護士会は後藤弁護士に意見陳述を求めていましたが、期日までに書面の提出がなかったということです。
KBChttps://kbc.co.jp/news/article.php?id=16812900&ymd=2026-01-23
弁護士自治を考える会
2026年1月23日福岡県弁護士会は業務停止中に弁護士業務を行ったので懲戒手続に入ったと、会長自らが記者会見をした。これは懲戒の事前公表になりますが、その後、まったく弁護士会から事前公表の発表がありません。
福岡県弁護士会は新たな懲戒手続きに入ったことを発表した。ということは、弁護士会が綱紀委員会に懲戒の審査を求めた。会請求と呼ばれるものです。
普通は弁護士会のホームページに弁護士氏名、事務所名称、懲戒の理由を投稿します。
■福岡県弁護士会・上田英友 会長 「次の懲戒処分でさらに重い処分を受けることは(後藤弁護士は)分かっていると思うので、あえて業務停止中に積極的に業務を通常通りやること理解を超えている。」 (FBS放送1月24日)
後藤景子弁護士 登録番号30734 福岡
女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア法律事務所 北九州市小倉北区田町16-12 宮崎ビル201
業務停止2025年11月25日~2026年5月24日
業務停止6月報道
48歳弁護士を”業務停止6か月”の懲戒処分 福岡県弁護士会「基本的な義務に違反」 弁護士は「不当な処分」と主張11月25日RKB後藤景子弁護士(福岡)
上田英友 会長 「次の懲戒処分でさらに重い処分を受けることは(後藤弁護士は)分かっていると思うので、あえて業務停止中に積極的に業務を通常通りやること理解を超えている。」
上田会長、業務停止6月も受けているのに、まったく業務を停止していない。会長はかなり興奮しておられるようです、次の懲戒がさらに重くなるのは分かっている!確かにそうかもしれませんが処分を下すのは綱紀委員会と懲戒委員会。処分が重くなるか、どうかは今後の審査です。会長のお言葉であれば重くなるに違いないと聞こえます。
弁護士会長が、綱紀委員会、懲戒委員会の判断に口出しはできません 。弁護士会と綱紀、懲戒委員会は別の組織です、会請求は弁護士会長の名前で開始しますが、会長は一切の関与JR東加古川はできません。綱紀や懲戒で議決されたら、会長として意見をいうことは一切できず決定書にサインするだけです。
【弁護士会の懲戒制度】「事前公表制度」弁護士懲戒手続の研究と実務 日本弁護士連合会編
◇ 事前公表制度
弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人につき綱紀委員会に事案の調査をさせたとき、又は懲戒委員会に事案の調査を求めたときは、懲戒に関する処分前であっても、その会則又は会規に定めるところにより、次に掲げる事項を公表することができる。(懲戒公告規程8条)
① 対象弁護士にあってはその氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名を併記する)
② 対象弁護士法人にあっては、その名称、届出番号、主たる法律事務所、懲戒に係る法律事務所(対象弁護士法人の法律事務所のうち、懲戒の処分が除名又は弁護士法人の業務停止の場合はすべての法律事務所、退会命令の場合は退会命令に係る弁護士会のの地域内のすべての法律事務所、弁護士法人の業務停止の場合は業務停止に係る法律事務所)及びその他の法律事務所の名称及び所在地及び並びに所属弁護士会の名称
③ 事案の概要 ④ その他の事項
弁護士会は、いまだ懲戒処分がなされていない段階であっても、当該弁護士会の会則又は会規の定めるところに従い、所属の弁護士又は弁護士法人につき綱紀委員会に事案の調査を求めた段階で、又は懲戒委員会に事案の審査を求めた段階で、懲戒手続に付されている弁護士の氏名、事案の概要等一定の事項を公表することができるものとされており、日弁連についても同様に、日弁連がその綱紀委員会に事案の調査を求めた場合又は懲戒委員会に事案の審査を求めた場合であって、日弁連又は弁護士及び弁護士法人に対する国民の信頼を確保するために緊急かつ特に必要と認めるときは、懲戒手続に付されている弁護士の氏名、事案の概要等一定の事項を事前に公表することができるものとされている。(懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第8条第9条)
参考
懲戒の事前公表を行ったのであれば弁護士会のHPで公表するべきですが、 今回は業務停止中ということであるから事前公表をしなかった?それなら記者会見もするべきではなかった。と当会は考えます。弁護士会長は懲戒処分の予想、弁護士の身分を語ることはできません。
記者会見だけ行って正式な事前公表をしなかったのは、会長の個人的見解です。会長が後藤弁護士が気に入らないだけはないのですか、興奮することなくほ懲戒の手続を進めていくべきです。
懲戒手続は弁護士会の独立委員会である綱紀委員会あるいは懲戒委員会の判断に基づいて行うことが厳格に規定されており、これらの委員会独立性が侵害された場合には懲戒手続自体が瑕疵を帯びる場合もありうるので、会請求に際しての調査は綱紀委員会の権能を侵すようなものであってはならない
弁護士会が事前公表をするかしないかは弁護士会の自由であるといわれればそのとおりですが、対象弁護士が懲戒の手続には瑕疵があると言われる可能性があります。
おまけですが 、
一度弁護士会長を務めると2回目はないものですが、上田英友弁護士は2回目の弁護士会長と日弁連副会長に就任しています
上田英友弁護士 登録番号20652 福岡国際法律事務所 福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡5階
2018年 福岡県弁護士会会長
2020年 日弁連副会長
2025年 福岡県弁護士会会長 日弁連常務理事