川口正輝弁護士(大阪)懲戒相当の議決 大阪弁護士会9月6日付

調査結果について

2024年(綱)第169号事件  

懲戒請求者   東川 允

対象会員 川口正輝(登録番号54970) 

上記懲戒請求事件について、本会綱紀委員会の議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めたので、綱紀委員会議決書の謄本(又は抄本)を添付して通知します。

以 上 

2024年(綱)第189号

      議 決 書(抄本)

懲戒請求者  住 所 北海道登別市〇〇

       氏 名  東 川 允

対象会員   事務所 大阪市北区天神橋1-19-5MF南森町3ビル9階 

       G&C債権回収法律事務所 

       氏 名 川 口 正 輝(登録番号54970) 

       上記代理人弁護士 宇野裕明(主任) 

              同 高瀬雅之 

主 文

対象会員につき、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。

理 由 

第1 前提となる事実 (全文省略) 

第2 懲戒を求める事由 

1 対象会員は、令和4年12月から令和5年7月にかけて、ロマンス詐欺の被害金を回収する名目で、インターネット広告会社株式会社アレイズ(以下「A社」という。)の井田徹代代表取締役(以下「井田」という)らと弁護士法違反(非弁提携)をした。

2 対象会員は、弁護士資格のない井田らA社に対象会員の名義を貸しロマンス詐欺などの被害者17人からの法律相談や事務を担わせた疑い。A社は、示談交渉を請け負うなどして着手金として約1800万円を受領した。詐欺の被害金回収を受け付けるウエブサイトを開設し、被害者の相談を電話やSNSで募集。交渉の委任契約も横浜市内の事務所で取り扱った、令和4年8月以降で、少なくとも1800人の依頼者から9億円以上の着手金を受領し実際に被害金を回収できたのは10人程度であった。

3 対象会員の上記行為は、吐き気を催すほど醜悪な最低最悪の暴挙・蛮行であり弁護士法第56条第1項に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たる行為である 

第3 対象会員の弁明 (全文省略) 

第4 証拠 (全文省略) 

第5 調査の結果 (全文省略) 

第6 まとめ 

よって主文のとおり議決する。 

令和6年8月6日  大阪弁護士会綱紀委員会第3分会 部会長 森澤武雄

既に、刑事裁判も始まり、破産も申立ても行ったそうです。懲戒はこれから懲戒委員会に付されますが、破産が決まり有罪判決が下されれば懲戒は終了となります。

どっちが早いかです。

「国際ロマンス詐欺被害救済詐欺」川口正輝弁護士(大阪)初公判起訴内容認める9月2日大阪地裁

【当会会員に対する破産手続開始等申立て・保全命令発令のお知らせ】8月28日大阪弁護士会 川口正輝会員