竹原孝雄弁護士(東京)RMC法律事務所からSUN法律事務所に異動 9月8日

(新)竹原孝雄弁護士 東京弁護士会 登録番号12575 SUN法律事務所 

東京都千代田区平河町11-7-21 平河町昭和ビル7階

(旧)竹原孝雄弁護士 東京弁護士会 登録番号12575 RMC法律事務所

東京都千代田区麹町3-4-3 シェルブルー麹町301 
SUN法律事務所には竹原孝雄弁護士と同期の刎頚之友(ふんけいのとも)がおられます
鈴木信司弁護士 登録番号37400 SUN法律事務所
竹原弁護士の登録番号12575と鈴木弁護士の登録番号37400では年齢が違うのではないか?
鈴木信司弁護士は一度刑事事件で有罪判決を受けて登録を取消しています。
東京地方裁判所 平成6年(特わ)2459号 判決 1995年8月22日

本籍   栃木県宇都宮市

住居   東京都世田谷区

無職(元弁護士) 鈴木信司  昭和15年6月8日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官長島裕、弁護人山田宰(主任)、同小野寺昭夫、同佐々木敏雄各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主 文

被告人を懲役二年六月に処する。この裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。

一部引用
被告人は、国税当局の指導に従って、右の合計二億円を自己の所得として認め、平成元年分から平成三年分の所得税について修正申告をし、自己所有の別荘を一八〇〇万円で売却し、その代金全額をその納税に充てるなどしている。被告人は、公判においても基本的には事実関係を認め、弁護士の職にある者としての自覚を欠いていたことを痛感すると述べ、本件を反省悔悟している。被告人は、大学卒業後も勉学を続けて司法試験に合格し、昭和四六年四月から弁護士として活動しており、もとより前科前歴もなかったものであるが、本件が発覚して逮捕勾留され、しかも、弁護士が関与した巨額脱税事件として本件が大きく報道されたため、それまで築き上げてきた社会的信用を失うなど既にかなりの社会的制裁を受けている上、起訴前の勾留中に所属弁護士会に退会届を提出して弁護士登録を抹消され、保釈後は自宅において謹慎生活を送っている。加えて、被告人の身を案ずる家族がいること、先輩あるいは同期の弁護士が被告人の更生に助力する意向であることなど被告人のために酌むべき事情も認められる。
鈴木信司弁護士は昭和46年弁護士登録、この平成6年の事件で自ら弁護士会を退会して情状材料にして執行猶予判決。再登録は2007年(平成19年)ですから、13年のブランクの上で再登録をしたのでしょう
現在84歳 竹原弁護士の逮捕時が82歳現在は83歳か84歳 同期ではないかと推測します。
弁護士が有罪判決言渡し前、懲戒処分前に登録を取消しして、執行猶予が明けて再登録は可能です。
ただし弁護士2名の推薦人が必要です。以前は再登録すると新しい登録番号がもらえましたが、現在は一旦登録取消して再登録した場合は以前の番号になります。ひょっとして鈴木弁護士の再登録の推薦人は竹原弁護士ではないでしょうか? 今回はその時の恩返しと推測します
高齢女性が自分が亡くなった後の後始末につき相談したいと思い、知人の紹介でRМC法律事務所を訪れたものの、被告竹原は、高齢の原告に、委任契約の内容につき十分説明しておらず、原告は委任契約の内容を把握できないまま契約書に書面押印させられてしまった。支払った金員の返還を求めた裁判の訴状

令和五年ワ32357 号
原告 高齢女性 代理人 原誠、井上順之、藤川祐士(原井上藤川)
被告 竹原孝雄(弁護士)、 代理人 鈴木信司
被告 N

困った時に頼りになるのが同期、同じ釜の飯を食った仲です。

弁護士は刑事事件で有罪になれば弁護士資格が無くなり弁護士はできませんが、最高裁まで闘えば後4~5年は弁護士ができます。刑が確定するまでは推定無罪です。

東京弁護士会は会請求をしていませんから懲戒処分で「除名」「退会命令」はできません。市民が懲戒請求者になって申立てをしたかの情報はありません。

普通、刑事事件で起訴されれば自らが弁護士登録を取消して反省の態度を示す弁護士も多いですが、最後まで闘うという弁護士も中にはおられます。

当会会員逮捕に関する会長談話

2023年12月05日

東京弁護士会 会長 松田 純一

本日、当会所属の竹原孝雄会員が、「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる事件の被害者を救済するという名目で活動していた人物に自己の弁護士の名義を貸したとして、弁護士法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。

被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。

当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

“国際ロマンス詐欺被害救済”被告に名義貸しか 弁護士逮捕   12月5日 NHK
詐欺の罪で起訴された被告に弁護士の名義を貸したとして、東京の82歳の弁護士が大阪府警に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。被告は弁護士事務所を名乗り、「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる事件の被害者を救済するという名目で活動していたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。

逮捕されたのは、東京・新宿区の弁護士、竹原孝雄容疑者(82)です。
捜査関係者によりますと、おととし(2021年)から去年にかけて、詐欺の罪で起訴されたさいたま市の不動産業、村松純一被告(41)に弁護士の名義を貸したとして、弁護士法違反の疑いが持たれています。
村松被告は竹原弁護士の事務所を名乗り、外国人をかたって恋愛関係にあると錯覚させる「国際ロマンス詐欺」の被害者を救済するという名目で活動していたということです。被告は被害者の男女5人から手続き料などとしてあわせて300万円余りを受け取ったとして、5日、弁護士法違反の疑いで再逮捕されました。
受け取った現金は竹原弁護士の事務所名義の口座に振り込まれていたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。引用NHKhttps://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20231205/2000080169.html