裁判所が作成した和解調書の日付を書き換えた疑いなどで、京都の弁護士が弁護士会から刑事告発されました。 有印公文書変造などの疑いで京都地方検察庁に刑事告発されたのは、京都弁護士会に所属する神長信行弁護士(55)です。 京都弁護士会によると神長弁護士は去年5月、民事裁判で和解が成立したのに、依頼者にすぐに伝えず、4カ月経ってから報告しました。 その際、裁判所が作成した調書の和解した日付や解決金の支払い期限も4カ月後に書き換えた疑いがあるということです。 依頼者が解決金が神長弁護士から支払われないことから弁護士会に相談し、調査を経て問題が発覚しました。
■「解決金」はいまも依頼者に支払われず
神長弁護士のもとには、和解が成立した去年5月、解決金の75万円が入金されていたということですが、現在も依頼者に支払われていません。 京都弁護士会は神長弁護士に、出頭して聞き取り調査に応じるよう求めましたが、「体調が悪く行けない」と返答しているということです。 京都弁護士会は神長弁護士が解決金を依頼者に支払うのを先延ばしにするために内容を書き換えた疑いもあるとみて、懲戒処分も視野に調査を続けるということです。
引用
京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。
同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。 同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504