弁護士が預かり金4件計470万円近く着服か 懲戒処分 京都

退会命令の懲戒処分を受けたのは、京都市伏見区に事務所を設け京都弁護士会に所属していた神長信行元弁護士(55)です。
弁護士会によりますと、神長元弁護士は、

▼刑事事件で裁判所から依頼者へ還付された保釈保証金2件分と、

▼民事裁判で金融業者から入金のあった依頼者への過払い金と、依頼者からの預かり金の4件で、あわせて470万円近くを着服し、事務所の経費などにあてていたということです。
神長元弁護士は、処分を受けた今月5日付けで京都弁護士会から退会させられていますが、これまでのところ異議の申し出はないということです。
神長元弁護士は、今回の事案とは別に、担当した民事裁判で、和解の解決金を着服したり、和解調書を偽造したりしたとして、7日、京都地検に逮捕されています。
京都弁護士会の岡田一毅 会長は「市民のみなさんに被害が及んでいて、重く受け止めなければならない。今後こういうことを起こさないために、改善策を真摯(しんし)に考えていきたい」と話しています。

NHKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20241108/2010021289.html

の弁護士自治を考える会

昨日の報道では元弁護士としてでした。弁護士の懲戒処分は現役でないとできません。処分を出したときは現役で逮捕された時は元弁護士、いつもながら鮮やかです!

逮捕されるという情報を受け慌てて処分したのではないの?!

民事裁判解決金着服や和解調書偽造疑い元弁護士逮捕 京都地検 11月7日NHK

また、去年9月には着服の発覚を免れようと和解調書に記載された支払期限や作成日を書き換え偽造したとして、有印公文書偽造と行使の疑いももたれています。京都地検は容疑者の認否を明らかにしていません。
神長容疑者については、京都弁護士会が解決金が支払われないという依頼者からの相談を受けて調査し、先月(10月)、京都地検に告発していました。引用HKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20241107/2010021280.html

神長信行弁護士 登録番号29097 2001年登録 
新和法律事務所 京都市伏見区深草平田町5-4 メゾン・ド・エフーゼ
伏見区のこの地域では弁護士業務はできません。(伏見稲荷の近く)しかも16㎡ワンルーム 家賃4万円 龍谷大学生のためのマンション、処分が出るまで事務所を閉めて、しばらくここで身を隠すのでしょう,実際はここにもいないでしょう、
元は、京都地裁の近く、京都市中京区東洞院竹屋町下ル 竹屋町ビル3階

11月7日の報道では元弁護士です。弁護士登録を取消したということです。日弁連弁護士検索でも11月7日で検索できません。

11月5日付で退会命令で即日弁連が登録取消することは本来日程的に無理ですが。

これだけの事件を起こしたのですから異議申出(日弁連に審査請求)はしないでしょう。

懲戒処分は確定していません。

なぜ、除名処分ではなく退会命令を選んだのでしょうか?

こっちの勝手じゃ!市民に言われることはないわ!ですね!どこが真摯!

この恥ずかしい京都弁護士会の懲戒処分の要旨は日弁連広報誌自由と正義2025年4月号あたりに掲載されます