弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・中村有作弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・パワハラ事件の放置

平成元年司法試験合格。平成3年検事任官(東京地検、釧路地検)。平成6年4月に岡山弁護士会入会

2回目の処分となりました

懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中村有作

登録番号 23779

事務所 岡山市北区内山下2-1-12 西村ビル6階

中村法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2021年12月19日、懲戒請求者から勤務先であるA株式会社でのパワーハラスメントに関する法律相談の申込みを受け後日、これを受任したが、実際にその解決目的でA社との関係で行動したのは2022年9月1日内容証明郵便を送付したことのみで、2023年2月1日に懲戒請求者から委任契約の解除を通知されるまでの間、それ以外にA社との交渉等をせず、事件処理の方法として被懲戒者が懲戒請求者に提案した労働審判申立書も提出せず、合理的理由なく法律事務の遂行を遅滞した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年7月号

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中村有作 登録番号 23779 事務所 岡山市富田町2-8-12 

 中村法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2003年3月ころ、懲戒請求者AからBに対する慰謝料請求の損害賠償事件を受任したが、訴状案を作成しAに意見を求めたものの、訴訟を提起しなかった、

その後、2005年12月頃、Aから弁護士会に対し苦情が申し立てられたため、被懲戒者はA方を訪問して訴訟の提起を約束したが、なおその後も正当な理由がないのに訴訟を提起しなかった。

被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び弁護士職務基本規程第35条に違反するものであって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2008年3月25日 2008年7月1日 日本弁護士連合会