検察側「キャバクラや風俗店でお金を使い犯行に至った」主張 判決文を偽造・現金横領したとされる元弁護士 起訴内容認める

裁判所の判決文を偽造したほか、成年後見人として預かっていた現金を横領したとされる当時弁護士だった34歳の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。

有印公文書偽造、同行使と業務上横領の罪に問われているのは福岡県弁護士会に所属していた元弁護士・竹内佑記被告(34)です。 起訴状などによりますと竹内被告は、

(1)2023年4月、依頼された手続きを放置していたにも関わらず、依頼者に「提訴して判決を受けた」と嘘の報告をし発覚しないよう判決文を偽造した

(2)2022年7月と10月の2度にわたり成年後見人として女性から預かっていた現金計40万円を横領した などとされています。 21日の初公判で竹内被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述で検察側は「キャバクラや風俗店でお金を使い、消費者金融で借金するなど、金に困って今回の犯行に至った」などと主張。 一方、弁護側は起訴内容について争わない姿勢を示しています。

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/e4df7c341e53e913a2832a58db94e3ad7b21f445

弁護士自治を考える会

今年の福岡弁護士会はどうなっているのでしょうか?元弁護士となっていますが、事件は現役のとき、福岡は成年後見は辞めた方がいいのでは!

金に困った弁護士の手元に、依頼者の通帳と印鑑、被後見人がお亡くなりになるまで発見できないシステムは改善しないと、日弁連は事件毎に通帳を作っているから大丈夫だととの事ですが・・何もしないということです

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   福岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 竹内佑記  登録番号 55781         
事務所 福岡県久留米市合川町2154-3-102             
                 
3 処分の内容  退会命令       
4 処分の効力が生じた日 令和6年9月19日
  令和6年9 月20 日     日本弁護士連合会

2024年9月4日に判決文偽造で逮捕され9月19日に退会命令ということは既に懲戒の申立てがあったということです。預り金着服を既に知っていた福岡県弁護士会が早く公表処分しないから被害者が増えたのでは・・