後見人制度で7000万円あまり“着服”元弁護士の男(71)初公判 起訴内容認める「遊興費に使った」

弁護士の立場を悪用し、3人から7000万円あまりを着服した罪に問われている男の裁判が始まりました。 京都弁護士会の元弁護士、嵯峨法夫被告(71)は、7年前から2022年にかけて、成年被後見人など管理を任されていた3人の口座から、あわせて7200万円を着服した罪に問われています。 嵯峨被告を成年後見人に選任した家庭裁判所からの告発を受け、京都地検が捜査し、ことし3月、被告を在宅起訴していました。 17日の初公判で、嵯峨被告は起訴内容を認めました。 検察側は「着服した現金については経費の支払いや返済などにあてて、残金はカバンに入れて保管し、遊興費に使った」と指摘しました。

カンテレhttps://www.fnn.jp/articles/-/529710

弁護士自治を考える会

成年後見人弁護士の横領事件です。弁護士の横領事件の多くは預り金を遊興費や事務所の運営費に流用したというものです。これは、依頼人から早く返せといわれ早く発覚しますが、成年後見人弁護士の横領はなかなか発覚しません。被後見人の家族から収支報告をせよと言われてもなかなかしません。逆にあなたのような家族から被後見人の財産を守るのが後見人の業務と反論されたり、裁判所から任命された後見人はなかなか解任できません。横領が発覚するのは被後見人が亡くなってからということになります。

京都弁護士会はこの弁護士に苦情があったと推測されますが、事件が発覚する前に弁護士を辞めています。京都弁護士会が隠ぺいして、横領が発覚した時は元弁護士としたのです。

嵯峨法夫弁護士 登録番号22767  京都シテイ法律事務所  
日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号 弁護士登録取消情報 
8月31日 嵯峨法夫 22767 京都 請求
これは、嵯峨弁護士が自己都合で自ら弁護士登録を取消したのです。弁護士会が逃がしたのです