https://morita-henkin-lawoffice.com/ もりた法律事務所
すごい!神奈川29期の1人事務所の弁護士が詐欺被害LINE対応始めた!事務所に看板は無いが!
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イケメンの男性が掲載されていますが、関係ありません。見本です。

森田先生!広告に弁護士登録番号を掲載しましょうか
日弁連弁護士検索
森田文行 登録番号15617 もりた法律事務所 横浜市栄区笠間3-15-18 ☎045(382)9300
登録番号15617といえば修習29期 キャリア48年目、昭和20年前後にお生まれになった?
先生おひとりの事務所でLINEの対応、全国対応さすがです。勉強なさったんですね!
もりた先生 以前は横浜中区でしたが今は横浜といっても不便なところですから事務所に看板だしましょうか
事件委任の際には弁護士が依頼者と面談しなければならないと日弁連が言ってます。依頼者が尋ねても迷子になるかもです。

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イケメンを広告に使い実際に弁護士に会うと爺さまだったという事があるそうです。

典士法律事務所 代表弁護士 東武志弁護士

森田文行弁護士、若いイケメン使うより先生の写真を出された方がいいと思いますが

懲 戒 処 分 の 公 告 2006年9月号
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 森田文行 登録番号 15617 事務所 横浜市中区万代町3-5-10 シャロン横浜大通公園202 森田文行法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、貸金業を営み又は貸金業者に勤務していたことのあるA及びをその経歴を認識した上で、事務員として雇用し、2002年1月から2004年12月までの間、多重債務処理事件を持ち込み担当させ、その見返りとして、売上に応じて報酬を支払った。
また、被懲戒者は、2002年1月30日及び2003年7月16日に受任した多重債務処理事件について、自らは依頼者と一切面談することなく、それらの事件処理をAに代行させた。
これらの行為は弁護士法第27条及び多重債務処理にかかる非弁提携行為の防止に関する規程第3条第1項に違反し、弁護士としての品位を失う非行に該当する。
なお、被懲戒者は、懲戒委員会の調査に対し、2006年6月7日現在なおA及びBの雇用を継続し、多重債務処理事件に従事させていることを認めており、このことは情状において重視すべき事情である。
4処分が効力を生じた日 2006年7月3日 2006年9月1日 日本弁護士連合会
(横浜弁護士会は現在神奈川県弁護士会に名称変更しています)