弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・山本明人弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件・預金口座の差押えで相手方が窃盗したもであると書面提出
大阪弁護士会の特徴ですが、ベテランが離婚事件で相手方への反論や主張が不適切という傾向があります。
これくらいやってくれる方がいいという方はご依頼を!
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山本明人 登録番号 20812
事務所 大阪市北区西天満1-11-20 イトーピア西天満ソアーズタワ1304
山本明人法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の配偶者であるAから依頼を受けて懲戒請求者名義の預貯金口座の預貯金債権の仮差押さえの申立てを行い、その仮差押決定に対する保全異議手続において懲戒請求者がAと別居する際持ち出したと認めらえるのは懲戒請求者名義の預金口座の預貯金通帳であり、現金の持出しの事実や懲戒請求者名義の預貯金口座の預貯金通帳がAの所有であることを裏付けるだけの疎明はなされておらず、また、懲戒請求者が持ち出した懲戒請求者名義の預金通帳は実質的に夫婦の共有財産であるにもかかわらず、懲戒請求者が窃盗を行ったとする表現を繰り返し記載した2022年11月18日付け主張書面を提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月16日 2024年11月1日 日本弁護士連合会